役員の深夜割増賃金について
当社には執行役員という役職があり、
・一定部門等を統括する立場である
・会社経営に関与している
・労働時間や仕事量を自身でコントロール出来る(フレックスタイム制)
・給与面で優遇されている(役職手当)
という立場になります。
深夜の割増賃金を業務に専念したいため、本人が辞退したい。
という申し出があった場合、深夜の割増賃金をなくすことはできるのでしょうか。(ただし雇用保険はそのまま維持したい)
上記対応の可否も含め、法的根拠もあればご教示願います。
投稿日:2023/11/09 09:52 ID:QA-0132704
- SS#109さん
- 長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険に加入しているということは、兼務役員、かつ管理監督者ということでよろしいでしょうか。
深夜業務が労働者としての業務であれば、深夜割増は会社の義務ですので、
本人の希望に関係なく、深夜割増をつける必要があります。
「業務に専念したいため」といった意味がわかりませんが、いずれにしましても
会社としては、労働時間を把握する必要があります。
一方、深夜は役員としての業務であるということであれば、深夜割増は対象外ともいえます。
線引きが難しい場合には、あとでトラブらないように、深夜割増をつけておくべきでしょう。
また、フレックス規定および労使協定では、フレキシブルタイムはどのような規定になっているか確認してください。22:00までとなっているケースも少なくありません。
投稿日:2023/11/09 15:30 ID:QA-0132721
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
役員と労働者での線引きが難しいので、やはりご教示いただきましたとおり、深夜割増の対応を継続したいと思います。
投稿日:2023/11/10 09:41 ID:QA-0132741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法の規定に関しましてはいわゆる強行法規に当たりますので、原則としまして当事者の意思に関わらず適用されるものです。
従いまして、深夜割増を辞退する意思の表明があったとしましても不支給とする事は認められません。
但し、過度の深夜業務については安全配慮の観点から避けるようきちんと指導される事が必要といえます。
投稿日:2023/11/09 22:32 ID:QA-0132730
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
労基法により強行法規により、今後も企業として遵守していきたいと思います。
投稿日:2023/11/10 09:43 ID:QA-0132742大変参考になった
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