無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員の深夜割増賃金について

当社には執行役員という役職があり、
 ・一定部門等を統括する立場である
 ・会社経営に関与している
 ・労働時間や仕事量を自身でコントロール出来る(フレックスタイム制
 ・給与面で優遇されている(役職手当)
という立場になります。

深夜の割増賃金を業務に専念したいため、本人が辞退したい。
という申し出があった場合、深夜の割増賃金をなくすことはできるのでしょうか。(ただし雇用保険はそのまま維持したい)

上記対応の可否も含め、法的根拠もあればご教示願います。

投稿日:2023/11/09 09:52 ID:QA-0132704

SS#109さん
長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険に加入しているということは、兼務役員、かつ管理監督者ということでよろしいでしょうか。
深夜業務が労働者としての業務であれば、深夜割増は会社の義務ですので、
本人の希望に関係なく、深夜割増をつける必要があります。
「業務に専念したいため」といった意味がわかりませんが、いずれにしましても
会社としては、労働時間を把握する必要があります。

一方、深夜は役員としての業務であるということであれば、深夜割増は対象外ともいえます。

線引きが難しい場合には、あとでトラブらないように、深夜割増をつけておくべきでしょう。

また、フレックス規定および労使協定では、フレキシブルタイムはどのような規定になっているか確認してください。22:00までとなっているケースも少なくありません。

投稿日:2023/11/09 15:30 ID:QA-0132721

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
役員と労働者での線引きが難しいので、やはりご教示いただきましたとおり、深夜割増の対応を継続したいと思います。

投稿日:2023/11/10 09:41 ID:QA-0132741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の規定に関しましてはいわゆる強行法規に当たりますので、原則としまして当事者の意思に関わらず適用されるものです。

従いまして、深夜割増を辞退する意思の表明があったとしましても不支給とする事は認められません。

但し、過度の深夜業務については安全配慮の観点から避けるようきちんと指導される事が必要といえます。

投稿日:2023/11/09 22:32 ID:QA-0132730

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
労基法により強行法規により、今後も企業として遵守していきたいと思います。

投稿日:2023/11/10 09:43 ID:QA-0132742大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ