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パート社員の有給取得について

いつも参考にさせていただいています。
次のようなケースの取扱いを教えて下さい。
◎公休14日/月契約のパート社員
ある月のシフトが、公休11日で組んであり、休みを14日取得していた場合、事前に有休申請していれば、有休を取得させるべきでしょうか。
また、今回、新型コロナ感染での特休申請も同じようなケースの社員から出ています。
前任者は、公休14日をクリアしないと、有休、特休は取得できないという処理をしていたようです。
今回はシフトの組み方自体が問題なのですが、後でわかったため、有休をどう処理して良いか悩んでいます。
極端な話、例えば忙しくて月の休みが5日しか取れなかった場合も同じことだと思います。その場合、公休日が3日、有休2日ということにもなりかねません。(過去にそのようないざこざがあったそうです)
お手数をおかけしますが、ご教授下さい。

投稿日:2023/11/03 17:57 ID:QA-0132588

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公休日は当然ながら労働義務の無い日ですので、これに重ねて有休を取得する事は不可能です。

従いまして、有休の取り扱いに関しましては、前任者の対応が正しい事になります。

一方で公休が取れない問題に関しましては、振替休日を付与されるか休出分の賃金支払をされる等きちんと対応されなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2023/11/06 11:01 ID:QA-0132597

相談者より

ご助言ありがとうございます。
有休申請は、シフトで労働日としていた日に対して申請してきたものです。
ただ、公休日を契約通り付与していなかったので、処理に困る状態になりました。
一旦、会社で労働日と指定した以上、有休取得にすべきかとは思います。
また、当社は、1カ月単位の変形労働を適用しており、時間外としては、1日8時間または週40時間を超えるものには所定時間外として割増すると契約していますが、公休日の不足の場合、休日出勤割増は必要でしょうか。

投稿日:2023/11/06 15:48 ID:QA-0132607大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

公休14日/月で雇用契約を結んでいる以上は、シフト上の休日は14日でなければならず、ある月にシフト上の休日が11日で組まれていたということは、厳密に言えば契約違反になります。

有給休暇は基本的には事前に始期と終期を労働者が指定したうえで事前に申請するというのが原則ですが、欠勤した日について、労働者から事後に有給休暇への鞍替えの申し出があった場合は、これを有給休暇として認めることはもとより使用者の自由です。

公休14日をクリアしないと、有休、特休は取得できないという解釈は誤った解釈でしかありませんので、当該パート社員に事情をよく説明したうえで、本人が有給休暇への鞍替えを望むのであれば、有給休暇として処理してあげればいいでしょう。

投稿日:2023/11/06 11:06 ID:QA-0132598

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社で検討してみます。

投稿日:2023/11/06 15:50 ID:QA-0132608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は勤務日の労働を免じる制度ですので、勤務日以外の取得は不可能です。有給申請時に確認して、勤務日に取得するように伝えて下さい。

投稿日:2023/11/06 14:34 ID:QA-0132604

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回の有給申請は、シフトで労働日としていた日に対して申請がありました。
公休の付与が契約通りでなかったため、適用の有無について混乱しています。
再度社内で検討いたします。

投稿日:2023/11/06 15:54 ID:QA-0132609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公休14日をクリアしないと、有休、特休は取得できないというのは、問題です。

公休は、就業規則および雇用契約を根拠として、会社が明確にすべきものです。

また、有休は労働日に対して申出があれば、取得させる必要があります。

投稿日:2023/11/06 17:05 ID:QA-0132613

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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