試用期間後の退職
8月2日に正社員として中途入社したスタッフがいます。
試用期間の3ヶ月経った当日11月1日に、
試用期間中、当スタッフが他従業員との連携が取れず、何度か指導しても改善がみられなかなったので、
担当部署のマネージャーが試用期間の延長や雇用形態を変えての勤務継続を打診したところ、話し合いの末、双方の同意を得て11月末で退社する話になったそうです。
この場合、会社都合になりますか?
試用期間の延長の書面と解雇予告通知の両方がいりますか?
それとも改めて11月末での期間を決めた雇用契約書を結ぶだけでも可能になりますか?
すみませんが、ご教授お願いいたします。
投稿日:2023/11/01 23:35 ID:QA-0132535
- Pessoさん
- 長崎県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社と本人でどのような話し合いで本人が合意したのかです。
試用期間だったわけですから、
有期契約というのはおかしいでしょう。
通常は退職勧奨に本人が合意したわけですから、
会社都合となりますが、
本人の希望で自己都合とするケースもあります。
合意書として、
その中に合意した事項を全て記載して
労使双方で署名捺印しておく事です。
投稿日:2023/11/02 14:02 ID:QA-0132564
相談者より
ご回答ありがとうございました。
担当部署と話し合ってみます。
投稿日:2023/11/02 15:50 ID:QA-0132567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職をどちらが申し出て、どのように遇するか話し合った内容によります。
本人が納得せずに自己都合としても、ハローワークで異議申し立て可能なので、結局あらかじめ決めておく方が手間は減ります。
その場で合意書を得るのが一番です。
投稿日:2023/11/02 16:01 ID:QA-0132569
相談者より
なるほど。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/02 17:49 ID:QA-0132573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと解雇ではなく合意退職になりますので、解雇予告の書面については不要といえます。
従いまして、11月末までの試用期間の延長及び雇用形態の変更については、改めて雇用契約書を取り交わされる事で差し支えございません。
投稿日:2023/11/02 22:56 ID:QA-0132578
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/06 09:56 ID:QA-0132590大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
試用期間の延長については、これを制限する法令等はなく、労使の合意により延長することは可能ですが、ただし、就業規則等に延長することがある旨の根拠規定を設けて置く必要があります。
指導の効果がなく、試用期間の延長や雇用形態を変えての勤務継続を打診すること自体は自由ですが、11月末での退職合意が本人からの申し出に基づき会社が同意したということであれば自己都合で問題はないでしょうが、話し合いの結果「はい」といわざるを得ない状況での本人の同意であれば、ハローワークがどう判断するかです。
本人が真に自由な意思で退職を申し出たものなのかは改めて確認する必要があり、相違がなければ退職合意書(様式は任意)を交わしておけばいいでしょう。
投稿日:2023/11/03 13:40 ID:QA-0132587
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました
投稿日:2023/11/06 09:59 ID:QA-0132591大変参考になった
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