健康診断の支払い方法について
いつも参考にさせていただいております。
健康診断費用の支払い方法について質問させてください。
会社の福利厚生の一環で、ドック健診の半額補助制度があり、
希望者が利用できるようになっています。
この度、出向者から制度の利用希望がありましたので、
個人で病院を選定、受診してもらおうと思っています。
支払い方法について二つの案が出ているのですが、それぞれ問題点があれば教えてください。
①出向者が仮払用の口座から受診時に全額を支払い、会社宛ての領収証をもらう。
会社はその金額の半額を給与から差し引く。
②受診時に本人が全額を支払い、会社宛ての領収証をもらう。
会社はその金額の半額を給与口座に振り込む。
②の方法だと、給与とみなされ課税対象になりますか?
投稿日:2023/10/27 13:58 ID:QA-0132357
- ソウムタントウさん
- 大分県/食品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ドック健診が特定の人だけでなく、かつ特別高額な健診でなければ、
どちらも、源泉所得税としては、福利厚生として非課税として問題ありません。
ただし、領収書の経理処理については、整合性があるよう処理してください。
このことについては、税理士さんにご確認ください。
投稿日:2023/10/27 16:37 ID:QA-0132360
相談者より
大変参考になります。
経理処理については税理士に確認してみようと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2023/10/30 11:02 ID:QA-0132417大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事外の経理・会計マターは専門外ですが、使途が検診であれば、支払い方で課税非課税はないのでは無いでしょうか。税理士の確認をお勧めします。
投稿日:2023/10/27 18:06 ID:QA-0132368
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
税理士に確認してみます。
投稿日:2023/10/30 11:03 ID:QA-0132419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、人間ドッグの費用負担に関しましては、「一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません」と示されています。
従いまして、希望者全員が補助を受けられる制度であれば、支払方法に関わらず非課税扱いが可能といえるでしょう。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/10/27 22:02 ID:QA-0132383
相談者より
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/10/30 11:05 ID:QA-0132420大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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