就業規則の変更を届けなくてはいけないか?
従業員の人数が以前は10人いたので、就業規則を作成し、届け出をしていましたが、現在10人を切っていますが、変更したい箇所が出てきました。変更した場合、届ける必要はあるのでしょうか?
投稿日:2023/10/25 16:03 ID:QA-0132283
- *****さん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
10人を切っているのであれば、届出義務ではありませんが、社員への周知徹底は欠かせません。
就業規則は社員だけのためのものではなく、トラブル時には会社を守るものにもなります。
投稿日:2023/10/25 19:11 ID:QA-0132290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
届け出しないまでも、適正に変更して保存しようと思います。
投稿日:2023/10/26 08:59 ID:QA-0132309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10人未満の場合ですと就業規則の変更について届出をする義務はございません
。
但し、届出されなくとも就業規則が存在する以上適用される事は変わりませんし、変更内容についてもきちんと従業員に周知される事が必要です。
投稿日:2023/10/25 23:36 ID:QA-0132303
相談者より
ご回答ありがとうございました。
変更内容の周知は徹底しようとおもいます。
投稿日:2023/10/26 09:00 ID:QA-0132310大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、常時10人を切っている状態であれば届け出る必要はなく、社内で周知しておくことで大丈夫です。
ですが、届け出をすることはむしろ望ましいことでもありますので、引き続き届出をしておけばいいでしょう。
投稿日:2023/10/26 07:34 ID:QA-0132306
相談者より
ご回答ありがとうございました。
しっかりと就業規則が出来ましたら、届け出を
検討します。
投稿日:2023/10/26 09:02 ID:QA-0132312大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
就業規則への意見書
就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。