年休取得日に労働した場合
お尋ねします。
職員が1日(8:30~17:15)年休を取得していましたが、
相手方の事情で、16:30~19:45仕事になりました。(管理者は了承済)
この場合の取扱いについて、
職員は16:30~19:45の時間外勤務の申請をしていました。
私の考えでは、8:30~16:30年休をとる(半休+時間休)
16:30~17:15は通常の勤務となるため、
17:15~19:45を時間外申請する。(割増賃金125/100対象?)
かと思うのですが、いかがでしょうか。
また、当方は休憩時間が45分で、時間外をする場合8時間を超えるため
基本的に17:15~17:30に休憩をとってから時間外をするようにしていますが、今回のケースでは休憩時間はどのように考えたらよいでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/10/24 13:28 ID:QA-0132225
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、原則として、年休の日に労働させてはいけません。
相手方の事情でということですが、会社がお願いした形であれば、
法を超えた扱いとして、本人に不利益な扱いはしないことです。
そのためには、年休は1日認めたうえで、
16:30~19:45については、通常単価の賃金を支払うべきでしょう。
本人が1日年休を申請したのに、
会社が一方的に半休、時間休に置き換えることはできません。
割増賃金、休憩については実労働時間で考えますので、不要です。
投稿日:2023/10/24 17:39 ID:QA-0132241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 11:28 ID:QA-0133259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は本人の意思で取得するものなので、あくまで本人次第です。
1日休を取らせなかった責任は会社にあり、時間休にするか全日休にするか、本人に選ばせて下さい。
さらに業務分については8時間に満たないため、法定休日でないのであれば、働いた分の時給相当の支払いだけで割増は不要です。
投稿日:2023/10/24 23:25 ID:QA-0132247
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 11:29 ID:QA-0133260大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は実労働時間主義を採っていますので、有給消化後の16:30~19:45までは通常勤務であって、時間外労働にはあたりません。
全日有給を取った以上、会社の都合で半休+時間給に転換することはできません。
実労働時間が6時間をこえていないため、休憩は必要ありません。
投稿日:2023/10/25 08:05 ID:QA-0132251
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 11:29 ID:QA-0133261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で半休及び時間休の制度がございましたら、17:15以後の時間につきましては所定労働時間外の勤務としまして賃金支払が必要とされます。
但し、いわゆる時間外労働割増賃金に関しましては、実労働時間で計算されますので、当事案のように有休取得等により実働が1日8時間を超えない場合ですと、割増は不要で基本賃金部分のみの支払で差し支えございません。
そして、休憩付与に関しましても同じく実労働時間で判断されますので、当事案については付与される必要はございません。
投稿日:2023/10/25 22:42 ID:QA-0132297
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 11:29 ID:QA-0133262大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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