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雇用保険適用事業所番号について

いつも大変お世話になっております。
この度、男性社員の育児休暇が終了し、10月1日付けで復帰しました。
出生時両立支援コースの助成金申請を行いたいと思っております。
そこで、弊社は本店(Aとします)と営業所(Bとします)と事業所があります。
各々、雇用保険適用事業所番号が違いますが、男性社員が所属している事業所番号(B)を助成金申請の際は記載すれば宜しいのでしょうか?
雇用保険適用事業所番号が2つ存在する場合、所属している事業所を雇用保険適用事業所番号として当てればよい、という認識で宜しいのでしょうか?
ご教示ください。宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/10/20 17:37 ID:QA-0132130

こねともさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該助成金に関しましては事業所単位ではなく事業主に対して行われるものになります。

従いまして、申請先も原則として本社を管轄する労働局となりますので、本社の事業所番号を記載される事になります。また、支給申請書には本社を除く事業所につきましても記入箇所がございますので、そちらに当該事業所の異なる適用事業所番号を記載する事になります。

投稿日:2023/10/20 19:58 ID:QA-0132139

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/23 09:58 ID:QA-0132161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

こちらの両立支援助成金については、法人単位となりますので、

本社の番号での申請になります。
なお、申請書には、法人の全ての適用事業所番号を記載するようになっています。

投稿日:2023/10/23 09:07 ID:QA-0132149

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/23 09:57 ID:QA-0132160大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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