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フルフレックス勤務者の平日勤怠付けない日の取り扱いに関して

フルフレックス勤務者で、1ヶ月の所定労働時間を当月の労働日(平日)の合計労働時間でクリアしていれば問題ない運用としております。(休日出勤の場合は割増あり)その場合、前日の平日に長時間労働し、翌日をまったく勤務しなかった場合(出退勤も打たず、有休扱いともしない、打刻なしの状態)は
休日扱いではなく、平日に労働したものとみなす。という考え方でよろしいでしょうか。というのも休日の土日連続で出勤した場合、週1日休日を設ける観点から、どちらかを振替出勤扱いとしていますが、この平日打刻なしの日の扱い方によって、土日連続して出勤してもOKとなってしまう可能性があります。
正しい運用方法をしりたいです。

投稿日:2023/10/10 18:10 ID:QA-0131778

stさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合は、法定休日割増以外の休日割増はありません。

また、フレックスでも休日は通常労働と同じ扱いですので、
休日出勤、振替については事前に命令あるいは申請許可を徹底する必要があります。

勤務をまったくしなかった場合は、振替扱いとする必要はありません。
所定労働日に勤務しないわけですから、その月の給与には影響ないかもしれませんが、
勤怠としては欠勤扱いとすべきです。

フレックスだからといって休日出勤までは自由ではありません。

投稿日:2023/10/10 20:16 ID:QA-0131785

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>翌日をまったく勤務しなかった場合
欠勤です。ただし期間合計労働時間を満たしていれば控除はありません。

投稿日:2023/10/12 09:53 ID:QA-0131834

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フルフレックス制であっても、休日以外の労働日には原則として出勤する義務がございます。逆にいえば休日に勤務する義務はございませんので、勝手に休日勤務をされる従業員については契約違反としまして注意指導される事が必要です。

そして、1ヶ月の所定労働時間を満たしている限り賃金控除は出来ませんが、勤怠上では欠勤である事に変わりはございません。

加えまして、フレックス制といえどもいわゆる長時間労働については会社に課されている安全配慮義務の観点からも当然に避ける必要がございますので、そうした働き方をされている従業員についてもきちんと改善指導をされるべきといえます。

投稿日:2023/10/12 23:53 ID:QA-0131866

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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