休職期間満了での退職が不服で有給を申請。通りますか。
以前から質問させておりますが、当社のミスを繰り返す問題社員が数年の指導を経ても業務上のミスが改善されず、減給を伴う配置替え(案として伝え、賃金や時間については相談ができるとした)をしたところ、適応障害の為、休職に入りました。管理薬剤師だった為にすぐに他の人材を雇用する必要がある為、就業規則は原則6ヶ月休職できると明記がありますが、3ヶ月といたしました。(休職願書は交わしており、休職期間や、満了時に復職できなければ退職となるなど明記してあります。)
傷病手当金以外の連絡は医師を介せと言ってきており、休職期間が満了してもそれ以降の意向が確認できず、退職通知を送りました。
すると、満了日翌日には復職できる状態にあった為、有休を取得したいと言ってきました。
要は、
会社からの指示を待っていたのに連絡が無かった。
復職できない状態ではなかったのに退職はおかしい。
期間満了後の適応障害の診断書は出していないのだから、休職が解かれた状態=在籍している状態だから有給を申請できるはずだ。
と言ってきました。
当社では復職できる状態になった場合は医師の診断書・意見書を添えて期間満了7日前までに会社に提出するように、また、会社が承認しなければ復職できないともうたってあります。
その為、期間満了日の翌日に復職の見込みなしとみなし、退職といたしました。すなわち有給も消滅という事になると伝えましたが、おかしいと言っています。
会社が認めていないのに休職が解かれ在籍している状態になるのでしょうか。
投稿日:2023/10/10 13:06 ID:QA-0131772
- jinjibukaさん
- 神奈川県/精密機器(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、以下、会社側の対応も問題がないとは言えないようです。
・適応障害になったのは業務上が原因ではないといいきれる根拠はあるのか。
→会社の対応が強引、ハラスメント的要素があった場合には、労災扱いとなり、解雇はできません。
・休職期間を会社の都合で半分にしていますが、すぐに他の人材を雇用する必要がある為というのは理由にはなりません。
→休職期間満了時に復職できないといった根拠jはあるのでしょうか。
従業員さんの言っていることには一理ありますので、
お互い感情的にならぬよう、
よく相手と話しあって、相手に納得してもらう必要があります。
投稿日:2023/10/10 19:37 ID:QA-0131783
相談者より
コメントありがとうございます。
ハラスメント要素はないと認識しております。数年に渡り労基に相談の上、面談や指導を行い他の社員へのしわ寄せとなるほど仕事のボリュームを減らしたり、人員を増やしたりと是正処置も講じてきました。また、年に2回長期旅行で有休を取ったり病欠も多く他社員からの評価も良くありませんでした。mた、是正処置を講じてもミスは減らず、苦肉の策で配置換えとしたところ、メンタル面の御病気を引き起こし、最後は有休分きっちり欲しいと言ってきています。就業規則には会社の裁量により休職期間を短縮するとうたっています。この社員に関しては6ヶ月休職させて復職したとしても雇用するポストがありません。3ヶ月であればまだ新人の補佐など雇用の努力ができると判断した為です。
休職満了近くになっても意向は医者から話すなと言われているとしか返答がなく、休職延長するのか、復職を希望なのかも分からず、診断書の提出等もありませんでした。(傷病手当請求はありましたが)
満了後も何度か連絡しましたが、意向は聞けず。その為、復職できるか判断もできず、まだ医者から話すなと言われているならば、復職の可能性は低いと判断しました。
投稿日:2023/10/11 10:23 ID:QA-0131797参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
もはや話し合いができないほど関係性がこじれているようですので、相手が訴訟などしてきても、貴社は粛々と上記のような対応の説明と、その証拠(記録)を提示するだけでしょう。
言った言わないには何も意味がありませんので、これ以上本人と話し合ってもきりがない気がします。
投稿日:2023/10/11 10:34 ID:QA-0131801
相談者より
ご回答ありがとうございます。先ほど、有給休暇残分の発生する賃金を退職金に上乗せしてもらえれば黙って退職すると言ってきました。弁護士に相談いたします。ありがとうございました。
投稿日:2023/10/11 14:40 ID:QA-0131811大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
休職期間満了で退職のとき 個人的な傷病等で休職していた社員... [2024/10/04]
-
休職と退職 弊社の就業規則では、休職中の者が... [2006/07/26]
-
休職期間満了後の退職について 休職期間満了後、有給を取得し(有... [2022/07/21]
-
休職期間満了による退職届の提出について 来年の早い時期に、休職期間が満了... [2010/12/07]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
休職満了判断 休職中の方の退職についてご相談で... [2021/10/20]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職と有給消化 [2010/06/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。