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固定残業について

お世話になります。

固定残業について教えていただきたかったのですが
例えば1時間当たりの割増賃金が1,500円の従業員に対して20時間分の固定残業手当を50,000円で設定することは可能でしょうか。もしくは時間を固定したとして20時間分の30,000円、金額を固定したとして33.3時間のように、金額と時間のどちらか一方しか固定できないものなのでしょうか。

仮に上記が可能だとしたときに、20時間を超えた分の割増賃金は1,500円で計算しても問題ないでしょうか。もしくは2,500円で計算しなければならないものなのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/10/03 13:35 ID:QA-0131550

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代はいくらで何時間分と明記する必要があります。
その根拠となる計算式も明記あるいは説明あります。
なぜ5万円なのか、説明できませんし、
会社にとってもメリットはありませんので
計算式どおり3万円とし、5万円と設定は出来ません。

投稿日:2023/10/03 14:46 ID:QA-0131553

相談者より

回答ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2023/10/04 19:15 ID:QA-0131605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業代算出計算根拠を明示する必要があります。
「何時間の残業を含む固定残業代いくら」で表示して下さい。

投稿日:2023/10/03 16:27 ID:QA-0131559

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/04 19:16 ID:QA-0131606大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1時間当たりの割増賃金が1,500円であれば、20時間分の固定残業代として支給すべきは、普通に考えれば30,000円であって、50,000円とすることに合理的な理由は見当たりません。

ちなみに、固定残業代の金額を決める際のポイントとしましては、固定残業代の金額と時間数を明示することであり、裁判所で認めてもらうためにも、通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる固定残業代部分の金額が明確に区分されており、固定残業代の金額に含まれる残業時間数が明記されていることが重要になります。

また、就業規則雇用契約書に規定を設ける際にも①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであること。②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うこと。③固定残業代が「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられるのか」をはっきり明確にしておくということがポイントになります。

投稿日:2023/10/04 08:02 ID:QA-0131574

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/10/04 19:16 ID:QA-0131607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、支給内容が何時間分の金額に相当するものであるかについて明確に示される必要がございます。

従いまして、単に20時間分で50,000円支給されますと、1時間当たりの残業代=2,500円で支払をするものと判断されてしまいます。

それでも差し支えないというのであればかまいませんが、あくまで本来の残業単価で支払されたいという事でしたら、50,000円÷1500円=33.3時間分等と記載される必要がございます。

その上で、当該固定残業代について33.3時間より少ない時間外労働となった月に休日及び深夜割増等にも適用されたい場合ですと、その旨就業規則に記載される事で対応は可能となります。

投稿日:2023/10/04 17:53 ID:QA-0131595

相談者より

詳細にご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/10/05 11:12 ID:QA-0131623大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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