管理職の減給について
ある部長職を課長職に降格降給しました。
① 詳細は省きますが、服務規程への重大違反と、上司・同僚・部下からの
360度評価により、職責・職務不適格という合理的理由が存在しま
す。
② 職能資格給制度は導入していません。一般・課長・部長という役職制度
に基づき、基本給は会社がその都度、決定しています。役職に応じた基
本給等級のランク表は存在しません。
③ 人事評価による昇降格、それに伴う昇降給はある、との根拠規程は存在
します。
④ 役職手当の規定も存在します。
上記①に基づき、懲戒処分ではなく、より認められやすい「人事異動」としての職位・役職の降格降給を決定し、当人にも書面で通知しました。
内容は、部長手当を課長手当に変更、基本給は懲戒処分の10%を適用するのではなく、「準用」する形で、10%の減額にしました。
これは、同じ課長職の社内の実在モデルの基本給と同額にすることを検討したら、偶然ですが、約10%の減額になったことも理由の一つです。
あまりにも、当人の被る不利益が大き過ぎるのでは、社会通念上、過剰過ぎる減額と考えますが、10%程度であれば、甘受すべき範疇に留まるものと考えています。
当人はメールで一旦受諾する旨、会社に送付してきました。降格降給後の会社からの改善指導にも署名して提出してきました。
ところが、人事異動の発効日「以降」になって、受諾の意思は「真意」ではなかった、として、人事異動の撤回と部長職としての地位保全、及びその給与額の保証を会社に申し出てきました。
①の合理的理由は明白です。この部分に関する件を示すとあまりにも長くなりますので、省略させていただきますが、合理的理由は存在します。
それ以外の上記の状況から会社が応じる必然性はない、と考えていますが、専門家の皆様のご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 21:52 ID:QA-0131356
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、降格降給の根拠も存在していますので、当人の希望に直ちに応じる義務はないものといえるでしょう。
しかしながら、後になって異議を唱えられている事からも弁護士等に相談され違反行為等に対し処分が重過ぎるのではとの意見を聴かれた可能性も無いとは言い切れません。
そうであれば、詳細事情を踏まえた上での対応が求められる可能性も生じますので、拒否された上で様子を見られ当人側が法的措置を採られる事態になりそうであれば、人事労務に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/09/28 09:36 ID:QA-0131380
相談者より
ご回答ありがとうございました。誠意ある対応に努めつつ、慎重に対応してまいります。
投稿日:2023/09/28 13:55 ID:QA-0131397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まず、降職については、原則として、人事権の裁量が認められています。
①のとおりであれば、部長から課長へ降職させ、手当の変更は不合理とはいえません。
・基本給の10%減給につきましては、個別合意が必要です。
個別合意が得られない場合には、高度の合理性が必要となります。
・本人が直接申し出ている場合には、再度、丁寧に説明してあげてください。
合意的理由が明白ということであれば、応じる必要はないでしょう。
投稿日:2023/09/28 12:16 ID:QA-0131388
相談者より
合理的理由は明白で、当人も発効日前に受諾していただけに、会社としては不本意なのですが、ご指摘のとおり、再度丁寧な説明を尽くしたいと思います。
また、あらためて説明を尽くした事実も記録として残しておきます。
投稿日:2023/09/28 14:00 ID:QA-0131398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
具体的事案の詳細など深いところまで踏み込まなければ判断はできませんが、一方で不同意な社員が異議を申し立てるのは自由です。
堂々と労働審判などを通じて正当性主張しかないでしよう。
投稿日:2023/09/28 13:40 ID:QA-0131396
相談者より
異議があるのであれば、内示後~発効日前にすべきであったのでは、というのが会社の本音です。万一、係争になった場合は、事実経緯とともに、会社の正当性を主張してまいります。
投稿日:2023/09/28 14:30 ID:QA-0131402大変参考になった
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