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欠勤者の解雇について

いつも大変お世話になっております。

うつ状態で1カ月前から欠勤している社員がおります。
当社の就業業規則では1カ月の欠勤後、休職(当人の場合3カ月)を経て復職できなければ自然退職になります。

9月7日に文書を送付し、欠勤届・休職届・傷病手当金支給申請書を送付しました返送するよう指示しましたが、いまだ返送がなく、電話をかけても「ご本人の都合により電話が繋ぐことができない」とのアナウンスから電話が止められた状態にあります。加えて母親の携帯に留守電を3回入れ、息子さんから会社に連絡するよう依頼はしておりますが、いまだ連絡がありません。

このような状態では、休職自体を認めることもできず、解雇事由にある「正当な理由なく業務上の指示・命令に従わない」で解雇できますか?

当社としては、きちんと手続きをしてもらえれば休職満了後に退職もやむなしと考えておりましたが、このような状況下では宥恕することはできないため今月29日付で解雇したいと思っております。

可能か否かご教示をお願いします。

投稿日:2023/09/22 08:36 ID:QA-0131137

総務超初心者さん
栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内容証明で書類を送ってはいかがでしょうか。
休職の通知や休職中の連絡など、全く音信不通の予期ができなかったのであれば、内容証明や自宅訪問などすれば音信不通の証明になります。
3ヶ月の休職期間中にでき得るコンタクトを行い、連絡がつかなかった証拠が複数あれば解雇可能でしょう。

投稿日:2023/09/22 09:57 ID:QA-0131145

相談者より

増沢先生ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/09/25 09:44 ID:QA-0131198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

 解雇する前に、
 〇月〇日より無断欠勤が続いており、〇月〇日までに連絡がない場合には、
出社の意思なしと判断せざるをなく、〇月〇日をもって退職とさせていただきます。
といったような警告文書を送っておくことです。

また、以下も確認してください。
・会社は医師の診断書はもらっているのか。
・うつ病の原因は私傷病か。会社には原因はないか。
・退職規定に無断欠勤〇日以上などの記載はないか。
 (解雇はリスクがありますので、退職扱いとできないか)
・一度、自宅に伺ってみる、

投稿日:2023/09/22 10:10 ID:QA-0131150

相談者より

小高先生ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/09/25 09:45 ID:QA-0131199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職に関しましては通常の場合会社が休職規定に基づき判断し決定されるものになります。

従いまして、特約でも無い限り、御社規定上の休職事由に該当すれば休職可否について判断し決定する事は可能といえます。

特に当事案の場合ですと、メンタル疾患が理由で欠勤されているようですので、健康配慮の観点からも無理に自宅訪問等をされるよりは引き続き間を空けて電話連絡を採られつつ、最終的に状況が変わりなければ休職扱い→期間満了後自然退職の取り扱いをされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/09/22 21:06 ID:QA-0131171

相談者より

服部先生ありがとうございます。
大変参考になりました。
いつもありがとうございます。

投稿日:2023/09/25 09:46 ID:QA-0131200大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人、母親と連絡が取れないのであれば、文書で警告するしかありませんので、期限を切って回答を求め、なければ退職として処理することになります。

参考例です。

「貴殿におかれましては、1か月前から欠勤が続いており、業務に支障が出ております。貴殿、並びにお母様にも再三電話で連絡を試みましたが応答が無く、今まで音信不通状態が続いております。当社としましても人員配置に苦慮しており、今後の対応について話し合いたいので、〇月〇日までに必ず連絡してください。期限までに連絡がなければ、当社での就労の意思がないものとみなし、就業規則第〇条の規定にしたがい同日付で退職として処理します。」

といった体で、内容証明郵便で送付すればよろしいでしょう。

投稿日:2023/09/23 08:44 ID:QA-0131175

相談者より

オフィスみらい様、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/09/25 09:47 ID:QA-0131201大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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