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9月途中退職者の任意継続保険料について

9月途中退職者の任意継続保険料についてです。
25日締・社会保険料翌月徴収
9月中旬頃退職
健康保険料は任意継続保険料の上限以下

算定基礎をすでに提出しており、1等級上昇予定でした。
9月給与では8月分保険料を控除しています。
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額と書かれていたため、
算定基礎前の等級で任意継続の保険料になるかと思っていましたが、算定基礎後のものを控除するようでした。

9月2日以降は算定基礎後の保険料と組合に言われたのですが、
保険料のカウントは末日で行うとばかり思っていました。

9月分の保険料が算定基礎または随時改定で上昇している場合
9月1日退職(9月2日喪失)から任意継続保険料も上昇するというのはどこの健保組合でも同じなのでしょうか。

投稿日:2023/09/21 17:04 ID:QA-0131123

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職時点での標準報酬が適用されますので、
協会けんぽでも、
9月に退職した場合には、算定結果の標準報酬が適用されます。

健保組合も組合によって異なる扱いはありますが、
この件に関しては、同じだと思われます。

投稿日:2023/09/22 09:15 ID:QA-0131139

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/10/24 16:29 ID:QA-0132235大変参考になった

回答が参考になった 0

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