通勤手当について
お世話になっております。
通勤手当についての相談です。
弊社規程では、1か月間連続して欠勤又は長期出張したときに通勤手当を支給しないという記載があります。
9月末退職者が有給休暇の残り3日を使用し、あとはすべて欠勤となるのですが、この場合でも9月分の通勤手当を返却させることは不可なんでしょうか?
実質9月は1日も出社しません。
*すでに3月に6ヶ月分(4~9月分)を支給しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/15 10:32 ID:QA-0130938
- 素人人事さん
- 大阪府/建設・設備・プラント
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
可能だが実務労力との綱引き
▼規定上は返却を求めることは可能ですが、実務上、必要とする労力との綱引きで決めて下さい。
投稿日:2023/09/15 11:00 ID:QA-0130943
相談者より
そうですね、労力を考えるとしない方がいいですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/15 11:32 ID:QA-0130950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤と年休取得とは全く別の状況になります。
従いまして、規程上では欠勤でなければ不支給とはなりませんので、返金は原則不可といえるでしょう。
これを機会に欠勤ではなく出勤されなかったとき等の包括的な文言に見直しされる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/09/15 11:05 ID:QA-0130944
相談者より
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
規程変更も検討したいと思います。
投稿日:2023/09/15 11:29 ID:QA-0130949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は欠勤ではないので、規定は該当しないと思います。
支給しない場合は規定を変える必要があるでしょう。
投稿日:2023/09/15 16:55 ID:QA-0130967
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能です。
9月は実質的には1日も出勤がなくても、内3日間は有給休暇ですから、規程上における「1か月間連続して欠勤」には該当しません。
仮に、月末退職にあたって、残った有給休暇を全部使って1か月まるまる休んだ場合であっても、欠勤にはあたりませんので規定の適用とはならず、通勤手当の返却を求めることはできないということになります。
投稿日:2023/09/17 09:07 ID:QA-0130994
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