育児短時間勤務者の年次有給の付与について
当社では、育児短時間制度というものがあり、
通常は週5日、1日7.75時間の勤務ですが、
①週5日 1日4時間
②週5日 1日4.5時間
③週3日 1日7.75時間
という勤務形態の中から選択して時短勤務できます。給与や賞与も勤務日数に応じて減額されています。
年休については当社の規程では4/1時点に在籍するものに付与されるとしており、1年度に20日を上限に付与しています。
育児短時間制度取得者に関しては、1休暇年度につき、①②は20日、③は12日を付与すると定められています。(調整率が定められており、①②は5/5、③は3/5としています。それを通常の年休日数に乗じることとしています)
昨年度いっぱい育休した職員が、今年4月30日で育休を終了し、5月1日で復帰しました。復帰と同時に育児短時間制度を利用し、週3日勤務(③)で勤務を開始しました。
育休中は通常の勤務と同様に扱われますので育休中の昨年度分20日を繰り越し、また、今年度は4月1日に在籍しており、育休中であるため今年度も20日付与されると考え、復帰後の休暇は40日であろうと考えておりました。
しかし、前年度分も含めて3/5を乗じるのではという意見があり、社内で意見が割れております。前年度繰越はそのままに、今年度は育児短時間を適用されて20日×3/5という意見も出ており、そのように運用していた担当者もいて、社内で運用や考え方が統一できていないことが発覚しました。少なくとも、育休中に付与された年休まで育児短時間の制度の適用を受けるのは間違いではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。必要に応じて規程を変更と考えていますが、法令に触れないようにしたいと思い、年度途中で育休復帰、年度途中で育児短時間制度により勤務日数が変動する場合の年休の考え方を整理させていただきたく思います。
投稿日:2023/09/13 13:11 ID:QA-0130848
- 花子さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休付与日の所定労働日数での判断となります。
ですから、付与日に週3勤務であれば、週3勤務の付与で問題ありません。
就業規則も確認してください。
また、育児短時間には必ず、1日6時間の勤務を選択肢としておく必要があります。
投稿日:2023/09/13 16:09 ID:QA-0130861
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/19 13:11 ID:QA-0132039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与はその時点の雇用契約で判断です。所定労働日数が3日なら前年は関係なく、週3で付与計算で問題ありません。
投稿日:2023/09/14 09:14 ID:QA-0130879
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/19 13:11 ID:QA-0132040大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
①②③ともにフルタイム同等の付与です。③の4月付与時点ではフルタイムにて育休しており、時短開始は付与後の5月だからです。社内認識は法39条10項に反するとお伝えください。
付与時点で時短にはいっていれば、それにおうじフルタイムまたは時短比例付与となります。付与時点後の身分変動にたいして保有数をいじるのはこれも違法です。比例付与の法定日数は決められていますので、それ以上の付与かこちらも精査ください。
投稿日:2023/09/14 11:17 ID:QA-0130886
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/19 13:11 ID:QA-0132041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休付与日数に関しましては、付与発生日における雇用身分に応じて付与される扱いとなります。
従いまして、比例付与日数が適用されるのは、週3日勤務(③)で勤務を開始した日以後に付与される年休に限られますので、それ以前に付与された年休分まで減じる事は認められない点に注意が必要です。
投稿日:2023/09/14 22:56 ID:QA-0130907
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/19 13:11 ID:QA-0132042大変参考になった
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