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無期雇用派遣者の業務内容変更について

主派遣元会社です。

現在派遣先(親会社)に1名無期雇用派遣として従事させております。

派遣社員より「就業条件明示書の業務内容があいまいな表記のため業務内容以外のものをやらされているためどのようにすればいいか」と相談を受けました。
具体的には(日常業務など)と表記がある部分で年1回行う業務は該当しているか等です。※派遣先の日常業務の捉え方と日本語の日常の捉え方の問題かと思っております。

このため就業条件明示書の業務内容の変更を考えておりますが変更した場合に

・派遣社員へ直接説明が必要か、
・派遣社員は拒否することはできるのか、
・拒否された場合は契約解除となるか、

上記をご教示いただければ幸いです。

もともと派遣元、派遣先での業務内容のすり合わせがうまくいっていなかったのが原因であります。契約内容をきめ細かく設定し直そうと考えておりますが結果的に最初と話しが違うと言われる可能性があるためご相談させていただきました。

投稿日:2023/09/08 09:41 ID:QA-0130728

むぅ様さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員から相談がきているわけですから、
その業務が付随業務として、個別契約上の業務範囲内なのか、範囲外なのか派遣先と協議することです。

そのうえで、派遣元・先間での話し合いの結果を派遣社員によく説明し、フィードバックしてください。

現時点では、派遣社員の契約解除など考えるべきではありません。

投稿日:2023/09/08 10:45 ID:QA-0130734

相談者より

まずは就業条件の見直しを行い本人へしっかり説明いたします。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/11 16:09 ID:QA-0130793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約は当事者の合意をもって成立するものですので、記載内容に齟齬が生じている場合には直接当人に説明されて納得頂く事が必要といえます。

勿論、契約するしないは当人の自由ですので、納得行かなければ当人が拒否される事も可能ですし、その場合は当然ながら契約解除となります。

但し、そうなりますと当人が納得しない場合、契約解除について違法な措置として訴訟を起こされる可能性が生じますので、その場合は労務問題に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/08 18:05 ID:QA-0130754

相談者より

就業条件明示書の見直しを行い、本人へ説明いたします。説明後本人の意思尊重を行います。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/11 16:10 ID:QA-0130794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業条件明示書の内容変更ですので、派遣社員本人の納得抜きにはあり得ません。納得できなければもちろん拒否可能です。貴社側の対応によって、契約が履行されていないとなれば、基本的には本人の希望に添うように顧客と契約内容を詰めるべきでしょう。
派遣社員なので、派遣先条件が合わなければ他派遣先を紹介し、就業できれば補償は不要となるでしょう。

投稿日:2023/09/08 20:13 ID:QA-0130764

相談者より

本人の意向を確認し、就業条件の見直しを行います。
大変参考になりました。ご協力ありがとうございました。

投稿日:2023/09/11 16:11 ID:QA-0130795大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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