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スキー場への派遣の際

いつも拝見させて頂いております。

ご質問ですが、派遣会社がスキー場へ1ヶ月以上4カ月以内で派遣する場合、
「4カ月以内の季節的業務」の為、社会保険に加入しなくても良いのでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2015/03/23 18:44 ID:QA-0061986

KCさん
山梨県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のケースですと労働者派遣の場合でも 「4カ月以内の季節的業務」に従事する雇用契約に変わりございませんので、社会保険の適用除外となります。

たまたま急の事情で当初の予定から派遣期間延長となり4カ月を超えてしまう場合でも、継続性の無い季節的業務である限り保険加入は不要です。

投稿日:2015/03/24 10:24 ID:QA-0061989

相談者より

迅速なご回答を有難うございました。参考になりました。

投稿日:2015/04/16 10:24 ID:QA-0062207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

最初から4ヶ月を超えて働くことが確実でなければ、社会保険に加入しなくてもいい。

 派遣会社に派遣登録されている方が、当該スキー場への派遣が初めての派遣業務であり、このスキー場の契約以降の契約がない場合を前提として、以下回答いたします。
 この度の派遣によるスキー場勤務が、最初から4ヶ月を超えて働くことが確実でなければ、社会保険に加入しなくてもよいと考えられます。これは、当初4ヶ月未満の使用期間であったが、業務の都合により、継続して4ヶ月以上使用されることになった場合においても同様であります(昭和9年4月17日保発第191号)。
 法人事業所は、社会保険における適用事業所にあたり、その適用事業所で勤務する者は、適用事業所と常用的使用関係にあると認められる場合に、社会保険の被保険者となります。
常用的使用関係の有無は、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等を総合的に勘案し、
個別具体的事例に即して認定されます。
 よって、「季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の者」は、常用的使用関係が無いものとして適用除外となりますので、本件の場合は、スキー場への勤務という季節的業務に従事し、4ヶ月を超えない期間使用される予定の者に該当しますので、常用的使用関係にあたらず、
社会保険の適用除外となり、当該保険に加入しなくても問題ございません。

投稿日:2015/03/25 21:01 ID:QA-0061998

相談者より

ご丁寧にご回答いただきとても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2015/04/16 10:24 ID:QA-0062206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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