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育児休業の有給化について

いつもお世話になっております。

男性の育児休業取得率を上げるために、
法令以上の制度設計を検討中です。

たとえば最初の2週間のみ有給、以後無給の扱いとした場合に
おそらく2週間の範囲内で育児休業を取得する社員は増えると思われますが
そもそも法令で定められる育児休業を取得したと認められるのでしょうか。
(給付金の受給が認められない可能性があることは想定内です)

とくに「配偶者が出産した場合に会社が特別有給休暇を○日与える」
こういった休暇制度との違いがよく分かりません。

ご教授いただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/04 13:06 ID:QA-0130554

人事担当0610さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「配偶者が出産した場合に会社が特別有給休暇を○日与える」というのは、
慶弔休暇などが考えられます。

一方、産後パパ育休、あるいは育休について最初の2週間を有給にすることは、
問題ありません。

就業規則の慶弔規定、育児休業規程で
違いがわかるように明確に定めることがポイントです。

投稿日:2023/09/04 15:28 ID:QA-0130568

相談者より

ご回答ありがとうございます。
育児休業を定めた規程、慶弔に関する規程ともにありますので、そちらに明確に記載することが大切だと分かりました。

投稿日:2023/09/04 16:14 ID:QA-0130569大変参考になった

回答が参考になった 0

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