年俸制における標準報酬月額の算出について
当社では一部年俸制を採用しており、年報を14分割してすべて給与で支給しています。具体的には、年俸700万円の場合各月50万円、5月と11月には50万円上乗せした100万円を給与で支給しています。標準報酬月額の算出はどのようにするのがいいのでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2008/07/10 10:18 ID:QA-0013044
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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賞与分を含めない可能性
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
年俸制とは、各企業において給与・賞与の額を算定するための任意の仕組みですので、「賞与支給」をとっている場合には、基本的に標準報酬月額の算定基礎に含めないようにしたいところです。
一方、固定的に支給する賞与は給与と同等に扱うとの通達もありますので、年初において完全に支給額が決まっているものは「賞与」とは言えない原則もあります。
ところで、社会保険料の算定にあたっては、以前とは違って現代では、給与でも賞与でも(※高額の賞与を除いて)ほぼ同率の保険料を徴収されてしまう仕組みになっています。
ですから、御社の場合に年俸2000万円を超えるような方があまり多くいなければ、賞与支給分は賞与として扱っても給与として扱ってもあまり大きな違いはありません。
ちなみに、賞与分を支給する際に給与支給として上乗せすると、固定支給給与の金額変更をその都度行う煩雑さや資金繰りが平準化しないデメリットもあると思われますので、実務手続き上は支給区分を明確にするか、12分割で支給するようにした方がベターと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2008/07/10 12:40 ID:QA-0013053
相談者より
投稿日:2008/07/10 12:40 ID:QA-0035226大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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