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休憩時間の未取得に対する対応に関して

お世話になっております。

①店舗販売員の当日欠勤により、1名体制となり休憩が取れない
(独立店舗ではなく商業施設内店舗のため急な店休等が不可なため)
場合、本来の休憩時間に対しては割増賃金支給をしております。

②同様に、お客様がひっきりなしにいらっしゃってやむを得ず
休憩を取得できなかった場合も休憩未取得分を割増賃金支給をしております。

同じ質問がないか過去の質問を拝見したのですが、
カスタマーセンターでお客様と顔を合わせていない業種の方で
対応を交替してもらうなどして休憩を取得するべきとありましたが、
上記場合はどうすることもできないと考えているのですが、
何かしらの対策を考えて何としても休憩をとるような措置を講じるべきでしょうか。
※販売員は個人情報を取り扱う契約業務をしているため契約の途中で
対応を別の従業員と交代するということは不適切を考えております。

投稿日:2023/08/24 14:55 ID:QA-0130239

Gあこさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休憩時間の労働に残業代請求は可能

▼休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げるという重要な意味がある時間です。付与時間や付与の方法は法律で定められていますが、実際には正しく付与されていないケースが多々あります。
▼「休憩中のはずが働かされている」「忙しいから仕方なく昼休みを返上している」といった場合には、賃金や別途の休憩を求めることが可能です。

投稿日:2023/08/24 15:51 ID:QA-0130245

相談者より

大変参考になりました。
社内で実態を調査したうえで対策していきたいと思います。

投稿日:2023/08/24 17:17 ID:QA-0130252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1名体制だから、休憩を取らせなくてもいいということにはなりません。

休憩時間はシャッターを閉めて、〇時~〇時まで休憩中といった掲示をするなどして、
休憩を取得させる必要があります。

投稿日:2023/08/24 16:59 ID:QA-0130250

相談者より

おっしゃる通りです。
今まで仕方ないとしてあいまいにしてきてしまった部分になりますので、まずは社内で実態を調査したうえで対策していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 17:18 ID:QA-0130253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも法定の休憩時間無で業務を継続しなければならない店舗運営自体に問題が有るものといえます。また、このような店舗運営しか出来ないようでしたら。余裕を持った人員配置が必要なはずですが、それも出来ないというのではこうした事業自体を適法に行う事は基本的に困難といえるでしょう。

つまり、安全配慮の観点からもいかなる事情が有っても休憩取得は必須といえますし、例え一時店頭を締められてでも休憩時間を確保する事が事業者の責務と踏まえられるべきです。

投稿日:2023/08/24 18:05 ID:QA-0130260

相談者より

ご回答感謝いたします。
社内で休憩を取得できる体制を整えて人員配置やオンライン予約設定方法の見直し等をして是正してまいりたいと思います。

投稿日:2023/08/25 16:30 ID:QA-0130324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一人しかスタッフがいなければ、休憩時間中は閉店しない限り、休憩は成立しないはずです。一人勤務をさせていながら、営業時間だけは連続で6時間越えであれば、休憩を取らせる気がないと判断されるでしょう。
対応としては休憩時間ヘルプスタッフを入れ複数体制にする、あるいは営業休止時間を設けて確実な休憩を担保するということだと思います。

投稿日:2023/08/24 23:51 ID:QA-0130269

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休憩を取得できなかった場合はその分割増賃金の支払いで対応するといった運用は、労基法上は想定されておらず、また替わりの人員がいないので休憩を取らせることができないというのも理由にはなりません。

おっしゃるように、何らかの対策を講じて確実に休憩を取らせる必要があり、契約の途中で別の従業員と交代することが不適切ということであれば、商業施設内店舗ではあっても、その間、シャッターを下ろすなどしてでも休憩時間を確保する必要があります。

投稿日:2023/08/25 04:46 ID:QA-0130276

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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