法定休日出勤の日跨ぎ勤務について(日跨ぎ後の時間の計算方法)
弊社の日付の区切りとしては9時としています。
①休日(法定休日)
②勤務日(所定勤務日)
とある社員が①の日に20:00~29:00の休日出勤を行いました。
②は平日の為、9:00~18:00で通常勤務を行いました。
弊社では法定休日の日の勤務について、深夜0時を過ぎる場合、
0時で勤務を区切って0時以降を翌日の勤務区分の割増もしくは所定勤務時間に加算します。
その為
①法定休日出勤は20:00~24:00の4時間、
残りの4時間(休憩1時間控除)は翌日の②所定勤務日に加算し、
9:00~18:00の8時間(休憩1時間控除)+4時間で計12時間の勤務時間とし、
12時間 - 法定8時間 = 4時間 の時間外割増を手当支給します。
ご質問となりますが、
法定休日に0時を跨いで勤務をした場合に、
・所定勤務日の時間に加算する方法は問題ないか
・休日勤務の延長なので0時以降は割増で払うべきではないか
・会社の規定で日付の区切りを9時にするのであれば、9時までは法定休日の時間ではないのか
をお答えいただきたいです。
投稿日:2023/08/21 18:07 ID:QA-0130036
- 桜太郎さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、20時~29時までが継続労働とみなします。
そのうえで、20時~24時までが法定休日1.35(22時~24時は深夜加算0.25)。
24時~29時までは通常勤務+深夜加算=1.25となります。
翌日の始業時刻までえお継続勤務とします。
そして、翌日の始業時刻からは、新たな勤務としますので、
9:00~18:00は通常勤務として賃金計算します。
投稿日:2023/08/22 10:17 ID:QA-0130056
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日を跨ぐ勤務につきましては原則継続勤務とされますが、法定休日から跨ぐ場合ですと労働基準法上の賃金割増率が異なりますので、暦日に従って0時で区切って賃金計算する事が必要とされます。
すなわち、こうした法定休日割増の扱いに関しましては、法令に基づく措置ですので就業規則の定めより優先される扱いになります。それ故、示された賃金計算の方法で差し支えございません、
投稿日:2023/08/22 18:26 ID:QA-0130104
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