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時給アップによる労働時間減少について

いつもアドバイス頂き、どうもありがとうございます。
最低賃金が10月からあがりますので、パートさんの時給を上げるのですが、
1名の方が、現在、年収が102万円代とギリギリで、時給を上げると、103万円を超えてしまいます。超えないために、労働時間の調整を依頼されますが、そうすると、現場が回らなくなります。初歩的な質問で大変申し訳ございません。今まで、何とか103万円内におさえられておりましたが、103万円に抑えることは無理になってきました。この様な場合、健康保険の扶養を外れるまではお願いしませんが、103万円を超えてでも働いて欲しいと、パートさんに依頼する事は、問題ありますか?

投稿日:2023/08/18 16:40 ID:QA-0129967

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現場の状況を説明し、依頼することは、問題ありません。

ただし、ご本人が同意するかどうかは別問題となります。

雇用契約は労使双方の合意により成り立ちますので、よく話し合ってください。

投稿日:2023/08/18 19:06 ID:QA-0129970

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もし、パートさんご本人が、103万円を超えたくないので、労働時間を増やす事が出来ないとおっしゃった場合、雇用契約(1年ずつ更新です)を、次回は更新しないとしても、法的に問題ありませんでしょうか?

投稿日:2023/08/21 09:55 ID:QA-0129993大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

依頼するのは自由ですからその点は何も問題はありませんが、本人としては最悪130万円の壁を気にしているのではないでしょうか。

時給を上げたからといって一気に130万円を超えることはないでしょうが、103万円を超えればその超えた額に応じて今度は所得税が発生しますので、そこは丁寧に説明し、現場は労働時間の調整ができる状況ではないので、103万円を超えてでも働いて欲しい旨を伝え、誠意をもって話し合えばいいでしょう。

投稿日:2023/08/19 07:45 ID:QA-0129971

相談者より

ご回答ありがとうございます。パートさんにご説明しても、納得してもらえず、時給があがった状態で、労働時間を103万円超えないように、短縮したいとおっしゃった場合、1年ずつ更新している労働契約を次回は更新しなかった場合、法的に問題ありませんでしょうか?

投稿日:2023/08/21 09:58 ID:QA-0129994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時給アップによる労働時間減少

▼事案対象が最賃法であるだけに、103万円を超えてでも働いて欲しいと依頼する以外に方法はないと思います。

投稿日:2023/08/19 12:17 ID:QA-0129973

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2023/08/21 09:59 ID:QA-0129995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約は自由ですので、打診自体は問題ありません。当然ですが強要や圧力をかけることは許されません。
パート主婦と学生・フリーターでは扶養額も異なるように思います。所得税含めて、シミュレーションで金額を出してあげて交渉してはいかがでしょうか。

投稿日:2023/08/19 13:52 ID:QA-0129974

相談者より

ありがとうございます。
所得税含めて、シミュレーションで金額を出してあげて交渉
→シュミレーションで金額を出す方法が良く分からないので、教えて頂けないでしょうか?

投稿日:2023/08/21 13:20 ID:QA-0130010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務して欲しいと要望を出される分には特に差し支えございません。

但し、雇用契約は会社と本人の合意によって成立するものですので、当該パート従業員の方の同意を得られる事が不可欠です。

ちなみに最低賃金すれすれの給与額及び及び上限すれすれの年収額となれば、当事案に限らず今後も同様のケースが生じかねませんし、給与事務等の負担も大きくなりますので、これを機会に現行の給与及び所定労働時間の抜本的な見直しを図られるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2023/08/19 18:26 ID:QA-0129980

相談者より

ありがとうございます。
現行の給与及び所定労働時間の抜本的な見直し
→時給を上げて、所定労働時間を削減するという事でしょうか?

投稿日:2023/08/21 13:22 ID:QA-0130011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

パートさんの希望する労働時間の条件に変更することは、業務上難しいということであれば、
契約更新できないということになります。

投稿日:2023/08/21 12:55 ID:QA-0130008

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約更新できないということになります。
→契約更新しなくても、会社として、最悪、パートさんから「不当に更新されなかった」と訴えられる事はないでしょうか?

投稿日:2023/08/21 13:18 ID:QA-0130009大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有期労働契約が反復更新され今日に至っている場合、期間満了で更新をしないことは解雇と見做され、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められなければ、その解雇(雇止め)は無効となります。

当該パートさんが更新を望まなければそれで問題はありませんが、あくまで労働時間を103万円を超えない範囲で働きたいと望んだ場合であっても、それを理由に解雇(雇止め)はできませんので、誠意をもって話し合いで解決を図るしかないでしょう。

投稿日:2023/08/21 14:34 ID:QA-0130016

相談者より

ありがとうございます。
労働時間を103万円を超えない範囲で働きたいと望んだ場合であっても、それを理由に解雇(雇止め)はできませんので、誠意をもって話し合いで解決を図るしかないでしょう。
→話し合いで解決出来なかった場合は、そのパートさんの労働時間を削減した分の業務を、他の社員に負担させるか、もしくは、新しい方を雇う義務が、会社に発生するのでしょうか?時給は上げて欲しいが、103万円以上は働きたくないという個人的な要望を、会社が受入れて、会社の業務が滞らないようにする義務が会社にあるという事でしょうか?
(言い方が嫌味な感じになってしまい申し訳ございません。ただ、そこまで個人の理由を受入れる義務があるのか疑問に思っただけでございます)

投稿日:2023/08/21 14:55 ID:QA-0130017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件3

訴えらるかどうかは、相手方の問題ですので、何とも言えませんが、

トラブルに発展しないようにするためには、
現場が回らなくなる旨を丁寧に説明すること、
パートをもう一人雇って業務を分担することができないかを検討すること、
恣意的に依頼してるのではないこと、
早めに打診・説明することなどが求められます。

また、会社から雇止めをするわけではありませんので、
会社の条件を本人が飲めない場合には、パートさんから契約できないと言ってくるでしょう。

投稿日:2023/08/21 16:29 ID:QA-0130023

相談者より

具体的にご回答頂き、どうもありがとうございました。感謝申し上げます。早速、パートさんに相談致します。

投稿日:2023/08/21 16:40 ID:QA-0130027大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上はそういう義務はありません。

ですから、現場の置かれている状況を真摯に説明し、それでも103万円の壁を越えて働きたくないというのであれば、粘り強く話し合いを続けるしかありません。

ただし、当該パート従業員を雇用するに当たって、どんな内容で雇用契約を結んだかですが、労働時間が初めから固定されていたのであれば、本人の同意がない限り変更はできませんが、変更を打診することは自由です。

投稿日:2023/08/22 08:21 ID:QA-0130048

相談者より

どうもありがとうございました。感謝申し上げます。

投稿日:2023/08/22 09:08 ID:QA-0130050大変参考になった

回答が参考になった 0

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