無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在籍型出向でのインセンティブ支払いについて

質問お願いいたします。

在籍型出向で、出稿元で給与を支払っている社員がおります。
出向先からは、両者取り決めによる戻入金を出向元に支払ってもらっています。

出向先にはインセンティブ制度があり、
営業成績によって報酬が支払われているのですが、
出向社員が非常に努力しているようで、
出向先からインセンティブを本人に支払いたいと打診があったのですが、
どのように処理するべきか悩んでおります。

出向先から一度出向元に振り込んでもらってそれを支払うのか、
もしくは出向先からそのまま支払う方法があるのか
確定申告等はしてもらいますが…)
アドバイスをいただけますと助かります。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/08/08 14:45 ID:QA-0129711

ASANさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向元がまとめて支払う方法と、
インセンティブだけは出向先が支払う方法がありますので、
どちらかにするかは、出向契約書によります。

出向元、先それぞれから給与を支払う場合には、社会保険も二以上勤務の申請が必要ですし、
雇用保険においては給与額の多い方しか加入できませんので従業員に不利になります。

よって、
出向元がインセンティブ分もまとめて支払うことをお勧めします。

出向先からインセンティブを本人に支払いたい理由も確認しておくとよろしいでしょう。

投稿日:2023/08/08 18:36 ID:QA-0129719

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的な制限はございませんので、出向先・出向元いずれで支給されても差し支えはないものといえます。

但し、2箇所から給与を支払うというのも事務手続上煩雑になるものと思われますので、通常給与と同じやり方で支給されるのが分かり易いとはいえるでしょう。

投稿日:2023/08/08 22:33 ID:QA-0129723

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インセンティブ支払

▼出向先が、出向者の成績を理由に、過分の給与を支払ってきた場合、如何に処理すべきかかという問題ですね。
▼この加算の是非は別にして、実務処理の観点から、本人の給与に一本化処理をお薦めいたします。

投稿日:2023/08/09 14:23 ID:QA-0129743

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード