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勤務時間の事前申告による設定について

この働き方の「名称」について伺いたいのですが、

コアタイムを09:00~16:00に設定し、
フレキシブルタイムを07:00~18:00に設定しています。

フレックスタイム制度では、
フレキシブルタイム間であればいつ出勤しても良いとされていると思いますが、当社では事前にフレキシブルタイム内で「07:00、07:30、08:00、08:30、09:00」の30分刻みで出勤時間を申告することになっています。

07:00に申告している場合、07:10に出勤したら10分間の遅刻にするなど、個々に就業時間を設定しているような感じです。

求人を出す際にこの働き方はなにか呼び方の決まりはあるのでしょうか?

投稿日:2023/08/04 14:02 ID:QA-0129636

給食の人事さん
埼玉県/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、コアタイムが長すぎますので、フレックスタイム制度とは認められない可能性が
大きいといえます。

時差出勤制度が妥当でしょう。

投稿日:2023/08/04 17:42 ID:QA-0129643

相談者より

回答ありがとうございました。
当社では「時差出勤制度」と呼称することになりました。

投稿日:2023/08/21 08:21 ID:QA-0129984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間の管理上30分刻みで出退勤をお願いする措置であれば自由出勤制の主旨を否定するとまでは言い難いですので、違法な措置には当たらないものといえるでしょう。

ちなみに、こうしたフレックスの対応につきまして特に呼称等はございません。

投稿日:2023/08/04 20:53 ID:QA-0129650

相談者より

回答ありがとうございました。
当社では「時差出勤制度」と呼称することになりました。

投稿日:2023/08/21 08:21 ID:QA-0129985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックスではありませんので誤解を呼ばない名将、または名前をつけることでミスリードしないように、名前無しが良いように思います。
しいていえば時差出勤制などでしょう。

投稿日:2023/08/07 10:30 ID:QA-0129659

相談者より

回答ありがとうございました。
当社では「時差出勤制度」と呼称することになりました。

投稿日:2023/08/21 08:21 ID:QA-0129986大変参考になった

回答が参考になった 0

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