フレックス制におけるフレキシブルタイムの短縮について
御世話になっております。
フレックス制におけるフレキシブルタイムの短縮について質問です。
例えば
コアタイムが10:00-14:00
フレキシブルタイムが5:00-10:00 14:00-22:00
とフレックスの時間を就業規則で定めているものとします。
弊社一部の部門で社員のずれ出勤を防止するために
自主的にフレキシブルタイムを
7:00-10:00 14:00-20:00
に短縮制限し管理している様子です。
この時間以外の就業規則に定めているフレキシブルタイムに出勤する場合は
上長の許可が必要になる運用となっております。
これらはなんらかの問題となる可能性がありますでしょうか?
投稿日:2024/09/12 07:58 ID:QA-0143225
- 総務管理さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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