無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックス制におけるフレキシブルタイムの短縮について

御世話になっております。

フレックス制におけるフレキシブルタイムの短縮について質問です。

例えば
コアタイムが10:00-14:00
フレキシブルタイムが5:00-10:00 14:00-22:00
とフレックスの時間を就業規則で定めているものとします。

弊社一部の部門で社員のずれ出勤を防止するために
自主的にフレキシブルタイムを
7:00-10:00 14:00-20:00
に短縮制限し管理している様子です。
この時間以外の就業規則に定めているフレキシブルタイムに出勤する場合は
上長の許可が必要になる運用となっております。

これらはなんらかの問題となる可能性がありますでしょうか?

投稿日:2024/09/12 07:58 ID:QA-0143225

総務管理さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード