無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

未払残業代の清算について

弊社は従業員数20名程の金属製品製造業の会社です。
このたび就業規則を見直しましたところ、賃金規定の休日の割増賃金の割増率が×0.25になっていたため、×0.35に修正することといたしました。
未払残業代が発生する可能性があります。
支払う場合は、時効がきていない部分だけでも差し支えないのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

投稿日:2023/08/03 11:04 ID:QA-0129582

味方さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定についてですが、
法定休日は、1.35ですが、所定休日は、1.25でかまいません。

法定休日に対して、1.25しか支払っていなかったのですが、
従業員によく説明し、謝ったうえで、時効分まで支払うということでよろしいでしょう。

投稿日:2023/08/03 14:18 ID:QA-0129596

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/18 09:56 ID:QA-0133839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「賃金規定の休日」ではなく、「法定休日」の割増率が0.35となります。
時効を満たせば責任は果たせますが、お詫びを兼ねて厚めに払うことも検討されてはどうでしょう。所用金額などで決めると良いと思います。

投稿日:2023/08/03 21:19 ID:QA-0129605

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/18 09:56 ID:QA-0133838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の請求時効に関しましては3年とされていますので、その間の不払残業分があれば支払が必要といえます。

そして、時効を超える分についての支払に関しましても要求されるようでしたら、直ちに支払う義務はございませんが、事情を丁寧に説明された上で御社側での重大な不手際が有るようでしたら全て清算される事も検討されるべきといえるでしょう。

ちなみに、×0.35の割増率が適用されますのは、週1回の法定休日分のみになりますので、休日勤務全てを対象とされる必要性まではございません。

投稿日:2023/08/04 18:13 ID:QA-0129644

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/18 09:56 ID:QA-0133840大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード