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育児休業中に消滅する期限付き手当について

お世話になります。
弊社では、社員が資格取得をした際に取得後2年間という期限を設けた資格手当を支給しています。
資格手当を受給している社員が育児休業を取得した場合、休業中(給与は不支給)に期限を迎えてしまいますが、職場復帰した際に手当を不支給とした場合、問題が生じるでしょうか?
育児休業規程では「育児休業期間中は、本給その他月ごとに支払われる給与は支給しない」「育児休業後の給与は、原則として育児休業前の給与額を下らないものとする」と規程していますが、資格手当の支給規約には育児休業中については何も取り決めておりません。
労基的に問題が無ければ、支給終了としたいと考えております。
ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2023/08/02 15:29 ID:QA-0129540

じんろうむさんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

期限付きの手当につきましては、育児休業期間はノーカウントとすべきでしょう。

そうしないと、育児休業を取得したがために、もらえなくなりますので、不利益を被るということになります。

投稿日:2023/08/02 17:22 ID:QA-0129544

相談者より

ご回答ありがとうございました。
正反対のご意見がありますので、もう少し検討したいと思います。

投稿日:2023/08/03 10:03 ID:QA-0129573参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された規定内容であれば、その通りの対応で差し支えございません。

すなわち、育児休業取得有無に関係なく2年後自動的に資格手当の支給が終了するわけであって、育児休業取得による不利益な取り扱いには該当しませんので問題はないものといえます。

投稿日:2023/08/02 23:17 ID:QA-0129558

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば、ご本人の了解を得て不支給としたいと考えております。

投稿日:2023/08/03 10:07 ID:QA-0129574大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支給終了で差し支えありません。

資格手当の支給期間を取得後2年間と限定している以上、育児休業期間も当然その2年間に含まれるという解釈で大丈夫です。

労基法の関知するところではございません。

投稿日:2023/08/03 09:39 ID:QA-0129570

相談者より

ご回答ありがとうございました。
育児休業の取得はご本人の希望でしたので、有限のある資格手当の権利が消滅しても致し方ないと判断し、ご本人の了解を得るようにします。

投稿日:2023/08/03 13:55 ID:QA-0129593大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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