社会保険加入条件について
短時間勤務者の社会保険加入に条件として
①週20時間、②月額88,000円以上、③2か月以上の雇用、④学生ではない。
とありますが、
①と②について有給休暇を取得していた場合、加入条件に入れないとだめなのでしょうか。
例えば、有給休暇の契約時間数が5時間(@1,000円)だった場合、有給休暇を
1日使用したら、月の労働時間が83時間、月額賃金が89,000円になった。
何卒ご教示お願い申し上げます。
投稿日:2023/07/24 16:18 ID:QA-0129195
- soumoonさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②は雇用契約での所定労働時間、賃金で判断しますので、
有休を取得したかどうかは関係ありません。
投稿日:2023/07/24 17:48 ID:QA-0129201
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回年金事務所より社会保険加入の調査があるので、その際提出資料として賃金台帳上を提出するのですが、有給休暇を含めると88,000円を超えてしまう者がいましたので、疑問に思いご相談させていただきました。
投稿日:2023/07/25 10:27 ID:QA-0129223大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険加入要件の労働時間につきましては、労働契約上の所定労働時間を指すものになります。
従いまして、年次有給休暇等の休暇取得や欠勤等によってたまたま労働時間数が少なくなった場合でも、それによって加入要件を外れるといった取り扱いにはなりません。
投稿日:2023/07/24 18:39 ID:QA-0129208
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社会保険加入の条件として、有給休暇を除いた労働時間・月額賃金で判断いたします。
投稿日:2023/07/25 10:31 ID:QA-0129224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給取得と社保加入は関係ありませんので、雇用契約の所定労働時間で判断して下さい。
投稿日:2023/07/25 09:41 ID:QA-0129220
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/25 11:59 ID:QA-0129239大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇を何日使用しようが、社会保険の加入要件に影響を及ぼすことはありません。
あくまで、雇用契約上の週所定労働時間、賃金で判断します。
投稿日:2023/07/25 10:45 ID:QA-0129226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/25 11:59 ID:QA-0129238大変参考になった
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