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有給休暇の取得日に出勤した場合の給与について

有給休暇の取得日に、業務の都合で本人の同意を得て出勤してもらいました。
(所定労働時間の1日。残業なし)
この場合、有給休暇は取り消し、出勤した1日分の賃金を、月給にプラスして支払うことになるのでしょうか?それとも通常の勤務日となっただけで、月給に影響はありませんか?
(補足事情)
・有給休暇取得予定日が退職間際で、別日に取得することができませんでした。
就業規則はありません。
ご教示よろしくお願い致します。

投稿日:2023/07/22 04:14 ID:QA-0129153

SOMUさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇を取消が妥当

▼有給休暇の取得日に出勤した場合には、幾つかの選択肢がありますが、本事案の場合、別日に取得することが出来ず、有給休暇を取り消すのが妥当でしょう。

投稿日:2023/07/24 11:31 ID:QA-0129177

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/25 11:21 ID:QA-0129232参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇日に好意で勤務していただいたのですから、有給休暇買取としてあげてはいかがでしょう。

投稿日:2023/07/24 12:07 ID:QA-0129182

相談者より

参考にさせていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2023/07/25 11:24 ID:QA-0129234参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法を超えた措置となりますので、私見ですが、
退職間際で会社がお願いしたことを考えると、
出社した1日分の給与を月給にプラスして支払ってあげれば、
有休も取得したということで、よろしいのではないでしょうか。

また、本人の同意を得るときに、有休、賃金の扱いも説明しておくべきです。

投稿日:2023/07/24 14:09 ID:QA-0129187

相談者より

社内で検討し、休日出勤扱いの手当を月給にプラスして支給することになりました(会社都合の退職でもあったので)。ご教示ありがとうございました。

投稿日:2023/07/25 11:31 ID:QA-0129235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取得が出来なかった以上当該年休は取消になります。

但し、本来あってはならない状況といえますので、退職予定者で別の日に権利行使が困難という事情でしたら、通常の月給を支給された上で当該年休を買い取りし年休分の賃金支払もされるという措置が妥当といえます。

投稿日:2023/07/24 17:41 ID:QA-0129200

相談者より

年休は取り消し、休日出勤した際と同じ金額の手当を月給にプラスして支給しました。本人も休日出勤したという感情を持っていたため、手厚い対応をとることになりました。ご教示ありがとうございました。

投稿日:2023/07/25 11:38 ID:QA-0129236大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇の取得予定日に労働者に出勤してもらった場合は、その日は年次有給休暇を与えたことにはならず、別の日に改めて与える必要があり、その日は通常の出勤日となっただけであって、月給にも影響はありません。

退職時に残った有給休暇は買上げをしても法に抵触することはなく、その場合、いくらで買上げるかも自由です。

投稿日:2023/07/25 08:41 ID:QA-0129210

相談者より

本来は、月給には影響ないことがわかりすっきりしました。参考になりました。

投稿日:2023/07/25 11:45 ID:QA-0129237大変参考になった

回答が参考になった 0

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