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派遣社員の期間満了前の退職

「週5回、長期希望」とのことで派遣さんが会社に入ってきました。(契約は2か月更新)
入社の前に7月の勤務日を確認し、「全て出勤可能」ということで本人の承諾を得ました。
月曜から仕事を始めたのですが、4日後の金曜に派遣会社から連絡が入り「御社に入る前から受けていた正社員の仕事で内定をもらえたとのことで、最終出勤は2週間後になります。」とのこと。

当社が契約期間内で打ち切った場合には、残りの契約期間分の賃金の保証が必要になるにも関わらず、派遣スタッフ側は、既に受けていた会社の内定を待っていたことを申告せず、さらには7月の勤務日も全て出勤可能と回答があっただけで、他で合格した場合に辞める可能性があることについて一言も申告がありませんでした。

この方を採用したことで、いったん採用を中止していたため2週間後までに補充をすることは不可能な状況になってしまいました。

契約期間内は原則辞めることはできないと思うのですが、派遣会社は別の人材を代わりに送り込む義務はないのでしょうか。

派遣会社の担当者に連絡をしていますが、メールをしても電話をしても連絡が取れません。

投稿日:2023/07/10 09:38 ID:QA-0128715

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相応の補填が必要

▼何れにしても、派遣元の結果不手際で、約束の派遣提供を実行できなかったことは事実なので、他の方法で補填できなければ、相応の補填が必要です。

投稿日:2023/07/10 11:37 ID:QA-0128737

相談者より

補填をするのは派遣会社が、ということですよね?
担当営業から連絡があり「職業の選択の自由を妨げるのはコンプライアンスに触れる」という的外れな回答が返ってきました。
こちらとしては誰かが派遣されてくればそれでよいのですが・・・。
選んだ派遣会社を間違ったようです。

投稿日:2023/07/10 21:45 ID:QA-0128778参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、派遣契約書を確認してください。

契約期間については、別の人材を送り込む義務があるのが通常です。

担当者に連絡つかないようであれば、その上などに連絡してください。

投稿日:2023/07/10 16:32 ID:QA-0128763

相談者より

1日たって返信が来ました。
「職業選択の自由を妨げることになるからコンプライアンス違反になる」との回答と、「気持ちはよく分かる」というような全く的外れな回答でした。
契約書には代替スタッフを契約期間内に送りこむという文言があるかは会社に行ってみないと分からないので確認してみます。

投稿日:2023/07/10 21:48 ID:QA-0128779参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣契約はどうなっていますか。契約問題なので、派遣スタッフ個人ではなく派遣会社営業と直接詰めて下さい。
「連絡が取れない」ではなく、苦情申し立て窓口や営業責任者など、とにかく早急につかまえて対応を求め、損害が出ているならそれを証明できるように証拠を残して下さい。

投稿日:2023/07/10 17:04 ID:QA-0128770

相談者より

ご回答ありがとうございます。
派遣スタッフとは全くこの件については話していません。
担当営業からは1日たって連絡が来ました。

契約書は先日読み返したところでは「当社が期間途中で解約した場合は残り期間の給与を補填する」ということと、「派遣社員が途中でやめる場合はその理由を伝える」と書かれていました。他の部分で何か別の内容が書いてあったかもしれませんが、会社に行って読み返してみる必要があります。
インターネットで下記の文言を見つけましたが、契約書に書かれていなければ下記の原則も守る必要がなくなるということでしょうか。
『派遣の仕事は働く期間が指定された有期雇用契約であるため、原則期間途中での退職はできません。また、即日退職も不可能です。しかし、民法第628条で定められている「やむを得ない事由」がある場合は、例外的に契約期間中の退職が可能です。』

投稿日:2023/07/10 21:54 ID:QA-0128780参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員につきましては派遣元で雇用関係が生じていますので、派遣先である御社で直接当人の勤務希望を確認されるのではなく、派遣元に確認されるべきといえます。

そして、派遣元には当然ながら派遣契約の内容を遵守する義務がございますので、派遣契約の期間が2か月であれば当然に2か月間の勤務をして頂く義務が生じますし、当人が不可であれば新たなスタッフを派遣してもらう事が通常可能となります。

それにも関わらず派遣元と連絡が取れないというのは非常に危険な状況ですので、派遣元に対する損害賠償請求等も視野に入れられた上で労働分野に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/10 22:56 ID:QA-0128786

相談者より

ご回答ありがとうございます。

勤務の確認なども全て派遣会社を通して行っております。こちらの提示したシフトに対して派遣会社から「全日就労可能です」との回答をいただいて勤務開始となっています。
派遣会社へは、「今来てくれている方がお辞めになるようでしたら、代わりの方を期間いっぱい派遣してください」とお願いしていますが、その後まだ解答がありません。
あまりに対応が悪いようでしたら、会社の顧問弁護士にも相談してみようと思います。

投稿日:2023/07/11 11:16 ID:QA-0128806大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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