有給休暇の計画付与について
有給休暇の計画付与について
有給休暇の付与日数が
6日→1日計画付与対象
10日→5日計画付与対象
となるという理解だったのですが、
労使協定内で、「年10日以上付与された者のみ計画付与を以下の日付で行う」というように定めておくことは問題ないでしょうか。
投稿日:2023/06/29 10:34 ID:QA-0128442
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務上、一斉休暇方式ではなく、年10日未満の付与の者を出勤させることが可能で
あれば、問題はありません。
また、年休の時効が2年間ありますので、年10日以上付与された者とするより、
有給残が10日以上の者とした方がよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2023/06/29 16:55 ID:QA-0128451
相談者より
消化義務である5日を消化させたいだけですので、10日以上所持している人だと付与日数が10日未満の方も対象となってしまうのではないでしょうか?
投稿日:2023/06/30 09:27 ID:QA-0128473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の計画的付与に関しましては、法令で実施が義務付けられたものではなく、あくまで例外的な制度としまして労使協定の締結によって実施が認められているものになります。
すなわち、本来年休取得日に関しましては当人に決めてもらうべきものですので、協定で計画的付与の対象者を限定される事に問題はございません。
投稿日:2023/06/29 22:55 ID:QA-0128461
相談者より
対象範囲を限定しても問題ないとのこと、ありがとうございました。
投稿日:2023/06/30 09:28 ID:QA-0128475大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画的付与の対象である5日を超える部分には前年度の繰越分も含まれますので、「有休残日数が10日以上の者のみ・・・」とするほうが解りやすいです。
ちなみに、なぜ5日を超える部分なのかといいますと、時間単位年休枠の5日を労働者の保留分として残しておくためです。
投稿日:2023/06/30 07:23 ID:QA-0128464
相談者より
消化義務である5日を消化させたいだけですので、10日以上所持している人だと付与日数が10日未満の方も対象となってしまうのではないでしょうか?
投稿日:2023/06/30 09:27 ID:QA-0128474大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
計画年休の対象としない労働者の殊遇について、協定で指定した日付に労務提供受領されるならよいのですが、事業場を完全閉場とする一斉付与の場合、問題になります。
投稿日:2023/06/30 12:01 ID:QA-0128482
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/07/10 13:49 ID:QA-0128754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
主旨には合理性がありますので、協定ができるなら問題ないと思います。
投稿日:2023/07/03 12:52 ID:QA-0128522
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/07/10 13:49 ID:QA-0128753大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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