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育児休業の有給化について

男性の育児休業取得推進のため、育児休業の最初の〇日(3~5日程度を想定)を有給化することを検討しています。
その場合、賃金が支払われた期間に対しては所得税雇用保険が掛かると思われますが、社会保険料は無給の場合と同じく免除されるという認識でよろしいでしょうか?
また、女性従業員の場合は、多くは産休に続けて育休を取得すると思われますが、育休の一部有給化を実施している他社の状況を見ていると、女性も男性に合わせ産休ではなく育休の一部を有給化しているように見受けられます。これは何か理由があるのでしょうか?
給与計算時に過度な負担が掛かるようであれば、他の方法(育児目的休暇の新設等)への転換も考えています。
ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/06/23 15:21 ID:QA-0128256

聖さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業を有給とされる場合でも、社会保険料の免除対象となる事に変わりございません。

そして、たとえ産休を有給扱いされたとしましても、育児休業という同じ制度で男性のみを有給対象とされますと男女雇用機会均等法違反に該当する恐れがございますので、避けられるのが妥当といえます。

投稿日:2023/06/24 18:34 ID:QA-0128283

相談者より

ご回答ありがとうございました。
男女ともに育児休業の一部を有給化する方向で検討します。

投稿日:2023/08/23 14:57 ID:QA-0130156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「他の方法」の検討をお薦め

▼育児休業は使用目的が特定されており、自由に使用できる年次休暇として申請することはできません。育児休業期間中は、社会保険料負担は免除されます。
▼因みに、育児休業給付金は非課税です。社会保険料と税金のどちらも天引きされないため、手取り換算だと休業前の約8割相当の収入と試算されています。
▼考えはさておき、実務面では、過度な負担が想定される為、「他の方法」の検討をお薦めします。

投稿日:2023/06/25 14:25 ID:QA-0128287

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 14:57 ID:QA-0130157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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