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有期雇用の賞与と昇給、退職金について

現在、有期雇用社員就業規則正社員用の役職、等級、賃金並びに評価に関する規程があります。

正社員用の役職、等級、賃金並びに評価に関する規程には下記のようにあります。
⚫︎昇給等審査対象者
審査の対象者は、正社員であって、かつ、原則として評価対象期間における要出勤日数に対し50%以上の出勤率があった者とし、これに該当する者が昇給、降給、昇格又は降格の審査対象となるものとする。
⚫︎昇給率
原則として、社員が審議対象となり、評価の結果給与を洗い替えする場合、昇給率に会社昇給係数を乗じて計算するものとする。
⚫︎賞与
会社は、経営状態に格段の問題がない場合は、月例給与の1か月分に相当する賞与を6月と12月にそれぞれ支給するものとする。

有期雇用社員就業規則には下記のように記載しています。
⚫︎昇給
有期雇用社員に対しては、定期昇給は行わない
⚫︎賞与
有期雇用社員に対しては、原則として賞与は支給しない

この場合、ほぼ正社員として働いている有期雇用者から就業規則または雇用契約書の変更を求められた場合、応じる義務がありますでしょうか?
応じる義務がある場合、どのように対応すれば良いのかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/06/23 14:44 ID:QA-0128253

質問者@さん
東京都/化粧品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

テーマ毎に労使間検討会立上げクリーンアップされては・・・

▼求められる変更が、明らかに法、或いは、社会通念に反している事案であれば、可及的速やかに応じるべきです。
▼現実的には、事案違反が、法違反迄いかなくても、強く疑われるレベルに留まっている諸事項が多く見受けられます。
▼テーマ毎に、労使間で検討会を立上げ、問題点のクリーンアップされては如何がですか。

投稿日:2023/06/23 16:12 ID:QA-0128262

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/24 07:24 ID:QA-0128273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・昇給について
 まず、なぜ正社員だけなのか。業務内容、配転の有無等から、会社が説明できるかによります。
 次に、正社員が昇給するときの基準がどうなっているかによります。
 出勤率だとすると、有期社員もその部分については、昇給を検討する必要があります。

・なぜ、正社員だけなのか。業務内容、配転の有無等、賞与の性質から会社が説明できるかにより
 ます。経営に各段の問題がなければ、正社員には支給してるのであれば、
 有期も支給を検討すべきでしょう。
 

投稿日:2023/06/23 16:17 ID:QA-0128263

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/24 07:24 ID:QA-0128274大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

応じる義務はありません。

そもそも、就業規則は使用者が一方的に作成するものであって、使用者に課されているのは過半数労働組合または過半数代表者から意見を聴くことであり、それが反対意見であっても差し支えはなく、同意を取ることまで求められている訳ではありません。

投稿日:2023/06/24 09:35 ID:QA-0128276

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「ほぼ正社員として働いている」という事でしたら、同一労働同一賃金の観点から現行規定を見直しこうした大きな格差については是正される事が求められます。

特に昇給や賞与に関しましては、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」におきまして詳しい説明がなされていますので、一読された上制度の見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/24 18:22 ID:QA-0128282

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/27 07:05 ID:QA-0128343大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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