中退共制度解約による既払分は将来の退職金からの控除は可能か?
当社の現在の退職金制度については、退職金規程の他に外部積み立てとして中退共に加入しています。
この度、会社の方針により、これまで加入していた中退共との共済契約を解約することになりました。
現在加入中の社員にはすでに解約に同意を得ており、近々解約申請する予定です(社員は退職せず、引き続き勤務を続けます)。
ただし、退職金自体が無くなるわけではなく、退職金規程は現状のまま運用していきますので、社員にとっては何の不利益もないものと認識しております。
今後の流れとしては、⑴~⑷のようになるかと思います。
⑴中退共制度を解約後、社員に対して共済手帳を返却
⑵社員は中退共に対して5年以内に退職金請求
⑶請求した社員に中退共から退職金が支払われる
⑷退職金が50万円を超えた社員は各自で確定申告する(退職では無いため一時所得扱いとなる)
そこで質問です。
社員は今後も勤務を続けるため、将来定年となる時に、退職金規程に基づき会社は退職金を支払うことになります。
その際に、今回の中退共制度解約により中退共から支払われる退職金の額を差し引いて支払っても良いものでしょうか?
例えば、定年時に計算した退職金が300万円、中退共から支払われたのが100万円だとした場合、実際に定年時に支払う退職金は200万円で良いのでしょうか?
また、上記のように差し引きOKであった場合、例えば覚書のような書面を本人と取り交わしておく必要があるのでしょうか?
何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2023/06/14 17:42 ID:QA-0127923
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の退職金制度と中退共の退職金制度は、各々運営者が異なる全く別の制度になります。
従いまして、後者の解約金をもって前者の退職金に充当される措置につきましては、御社退職金規程上でそうした内容の定めが無い限り認められませんので、注意が必要です。
投稿日:2023/06/14 19:04 ID:QA-0127931
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先生のご回答をもとに、もう1点質問させてください。
当社退職金規程で「中退共から支給を受けた場合はその全額を退職金から控除する」と定められています。
この場合は、将来の定年時に退職金を支給する際に、中退共から既に支払われたものを差し引きできるのもと考えて宜しいでしょうか?
また、差し引きできるとした場合、覚書にような書面を本人と取り交わしておく必要はあるのでしょうか?
何度も質問して恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/15 08:09 ID:QA-0127935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金規程の他に外部積み立てとして中退共に加入とありますが、
現状の退職金規程の内容によります。
中退共を解約しなかった場合、退職金支給はどのような規定になっているかです。
社員にとって何の不利益もなければ、問題はありませんが、
中退共の解約手当金は、ご認識のとおり一時所得となります。
解約手当金の全部または一部を退職金から差し引くのであれば、その旨、書面で
個別合意をとっておく必要があります。
投稿日:2023/06/14 21:40 ID:QA-0127932
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/15 13:32 ID:QA-0127964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
退職金規程次第なので、規定はどのようになっているでしょうか。
確定した金額だけしか記載がないような規定は普通ないので、中退金と貴社退職金は別途の扱いにしているのではないでしょうか。
また金額指定ではなく、貴社からいくら、中退金からいくらとその際計算するようになっているのであれば、もちろん別物なので相殺はできません。
投稿日:2023/06/14 23:06 ID:QA-0127934
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/15 13:32 ID:QA-0127965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「中退共から支給を受けた場合はその全額を退職金から控除する」と定められているようでしたら、文字通りの措置ですので可能ですし、改めて従業員から同意書等を採られる必要性もございませんが、念の為そうした取り扱いとなる旨の通知は出される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/06/15 09:33 ID:QA-0127946
相談者より
ご回答ありがとうございます。
すみませんが、もう1点よろしいでしょうか?
当社規定で「中退共から支給を受けた場合はその全額を退職金から控除する」となっています。
今回、社員に対して中退共から支払われるのは退職金ではなく”解約手当金”という呼称なのですが、これは”退職金に準ずる”ような考え方で良いものでしょうか?
何度も申し訳ございません。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/15 09:48 ID:QA-0127949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
中退共の解約手当金の取扱い
社員には解約の同意を得たということですが、今回の解約が将来の退職金支給額にどう影響するかの説明は行わなかったのでしょうか。
退職金規程では、中退共からの支給がある場合はその額を控除して支払う旨、定めていたということですので、
・中退共を解約すべき合理的、あるいはやむを得ない理由
・解約後は支払済みの解約手当金を控除して退職金を支給すること(支払の総額は維持すること)
・解約手当金は一時所得となるため、その額によって追加の税負担や確定申告手続きが必要となること
を説明したうえで同意を得たのであれば、大きな問題はないと考えます。
ただし、3点目の一時所得となることによる税負担は社員にとって不利な変更となるため、この点を考慮して2点目の退職金支給額の計算を行うことが望ましいといえます。
以下に類似のQ&Aがありますのでご参照ください。
https://jinjibu.jp/qa/detl/121372/1/
このような対応、同意手続きを経た上で、退職金規程を改定し、今回の解約による解約手当金を控除(ただし税負担を考慮)して支給する旨を明らかにしておくことで、認識の相違によるトラブルを回避できるものと考えます。
投稿日:2023/06/15 09:42 ID:QA-0127948
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/15 13:32 ID:QA-0127966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、御社規定の場合ですと、「中退共から支給を受けた場合」とのみ記載されているようですので、そのような場合は退職金のみならず解約金給付等も含めた包括的な支給内容を指しているものと解されます。
従いまして、文面内容を拝見する限り、先の回答の通り退職金への充当は可能といえるでしょう。
投稿日:2023/06/15 11:14 ID:QA-0127954
相談者より
正しく記載せず大変申し訳ございません。
当社の規定では「中退共から退職金の支給を受ける場合はその全額を退職金より控除する」となっています。
そうすると、実際に退職したときの退職金から控除することは出来ないということでしょうか?
何度も本当に申し訳ございませんが、何卒ご教示願います。
投稿日:2023/06/15 12:07 ID:QA-0127958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
正しくは「中退共から退職金の支給を受ける場合はその全額を退職金より控除する」という規定内容でしたら、文字通り解約金は該当しませんので、控除は認められません。
既にお気付きと思われますが、こうした規定文言につきましては一語一句で取り扱いが変わりますので、慎重に確認される事が必要になります。
投稿日:2023/06/15 12:37 ID:QA-0127961
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
この度は何度もご回答いただき、また細部にわたりご教示いただき、大変感謝申し上げます。
投稿日:2023/06/15 13:32 ID:QA-0127963大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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