賞与支給について
お疲れ様です。
下記の件について、教えて頂ければ幸です。
当社の08年夏季賞与は7月25日支給日です。
査定期間:07.10.1~08.3.31の6か月間(期間未充足の場合は期間按分して支給)
支給対象者:支給日現在在籍者
ここで、7月1日より、1人の部長が取締役になることになりました。従業員(社員)部分なしの完全役員(取締役)です。
6月30日社員を退職となり(退職金も精算支給。)7月1日より役員(取締役)です。この場合は社員のとき(07.10.1~08.3.31)の賞与は支給せざるを得ないのでしょうか?また08年冬季賞与(査定期間08.4.1~08.9.30/在籍期間08.4.1~08.6.30)の賞与も期間按分3/6して支給ということになるのでしょうか?(支給日は12月15日です。)
7月1日以降は社員の身分喪失となると考えると、支給しなくても良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/06/13 17:54 ID:QA-0012749
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員就任の場合は基本的に会社の指示、つまり会社都合で従業員の身分を離れるわけですから、就業規則上の支給日在籍要件は原則適用すべきでないといえるでしょう。
従いまして、他の支給条件に該当する限り、夏季賞与は全額、そして冬季賞与については3/6按分の額を支給するのが妥当な措置というのが私共の見解になります。
特に取締役に就任されるとなりますと、御社に多大な貢献をされてきた方といえますので、法律論は別にしても支給すべきものと考えられます。
投稿日:2008/06/13 22:57 ID:QA-0012752
相談者より
投稿日:2008/06/13 22:57 ID:QA-0035099大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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