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移籍者に関する懲戒執行について

いつもお世話になります。
移籍者に関する懲戒執行について相談させていただきます。

時系列
2023年1月より複数名が経費処理に関する就業規則違反が発覚し調査を進めていたところ、追加でグループ会社Aに4月より移籍したものも同様の就業規則違反が疑われたため、A会社の人事と相談の上、本人にヒアリングをしたところ就業規則違反の行為があったことを認めました。
社内のメンバーについては懲戒処分とすることが決定しましたが、移籍したものについて、弊社での懲戒処分とともにA会社でも懲戒することができないということになるのでしょうか?

発覚が今のタイミングとなったことで、他のメンバーは処分されるが、移籍者は不問となることは法律上いたしかたないという理解で正しいか?
こういった場合の適切な対応についてアドバイスいただければ幸いです。

投稿日:2023/05/30 23:23 ID:QA-0127406

YT20170223さん
東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、移籍は退職と同じく雇用関係が終了していますので、御社就業規則に基づく措置を採る事は原則として認められません。

しかしながら、在籍時における経費処理違反によって御社に具体的な被害が発生していれば、民事上の損害賠償請求を行う事は可能といえます。

投稿日:2023/05/31 09:21 ID:QA-0127413

相談者より

クリアな回答ありがとうございました。
処分そのものはできないということで、承知しました。

投稿日:2023/06/02 00:39 ID:QA-0127484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

グループであれ別法人社員となった人間に貴社が懲戒するのは無理でしょう。しかし具体的損害があるのであれば、内容によりその損害賠償を追及したり訴追は可能と思われます。貴社が他人に対してできるのはここまででしょう。具体的損害が算定でき、それを証明できないと対応は難しいと思われます。

投稿日:2023/05/31 10:14 ID:QA-0127422

相談者より

クリアな回答ありがとうございました。
処分そのものはできないということで、承知しました。
虚偽申請とされたものの金額請求については社内でも再検討していきたいと思います。

投稿日:2023/06/02 00:40 ID:QA-0127485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、退職者には懲戒処分を適用する余地はありません。

A社については、A社の懲戒規定に該当するかどうかです。
例えば、新聞沙汰になり、グループ会社である、A社の評判も落としたのであれば、
可能性はあります。

あとは具体的な経費処理の違反内容、他のメンバーの懲戒処分の内容にもよりますが、
御社の規定によっては、退職金返還、損害賠償請求は可能です。

投稿日:2023/05/31 14:06 ID:QA-0127437

相談者より

クリアな回答ありがとうございました。
処分そのものはできないということで、承知しました。
虚偽申請の金額を踏まえて、退職金返還等検討したいと思います。

投稿日:2023/06/02 00:42 ID:QA-0127486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人に直接不当利得返還を

▼当人が移籍しているか否か(無職か否か)に拘わらず、個人として不当利得(金銭詐取)を行った状態に変わりはありません。
▼従い、現勤務先のA社抜きで、本人に直接不当利得返還をすることが可能です。

投稿日:2023/05/31 14:27 ID:QA-0127438

相談者より

クリアな回答ありがとうございました。
不正申請したものの返還等を検討していきます。

投稿日:2023/06/02 00:43 ID:QA-0127487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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