フレックス制における有給休暇取得と残業代の支払いについて
ベンチャー企業の人事総務の者です。
タイトルの件でご相談したく存じます。
弊社では、清算期間1ヶ月、
労使で、「所定労働日×8時間」を法定労働時間と設定、
週休2日のフレックス制を利用しております。
また、上記にプラスして固定残業代で20時間分を毎月お支払いしております。
たとえば ある月が、所定労働日(平日)が 20日、所定時間 160時間だとします。
この場合、180時間を超えたときに、固定残業代以外の残業手当を出す設定にしております。
上記の条件で、有給休暇を1日(8時間)取得した人がいたとして、
その人が、1か月の実労働時間が173時間で終えた場合、
173時間+有給休暇分(8時間)で労働時間が181時間となります。
この、有給休暇によって飛び出た1時間分の残業代を支払わなかった場合は、法律的に、給与(残業代)未払いとして問題になりますでしょうか?
色々調べてみますと、「休暇分は残業代の計算にふくめない」という情報も入ってきており、何が正しいのかわからない状況です。
また、もし、残業手当として1時間分を支給する必要がある場合の、残業代の計算式は25パーセント増の計算になりますでしょうか?
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/25 14:36 ID:QA-0127240
- ななせさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まず、固定残業代20hの金額と算式を確認してください。
180hということは、30日(171h)、31日(177h)のいずれの月の法定労働時間も超えています。
・割増賃金は実働で判断しますが、実働173hということですので、何月(30日、31日)かによって支払いが変わってきます。
投稿日:2023/05/25 15:48 ID:QA-0127249
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働につきましては全て実労働時間で計算されますので、当事案の場合ですと、173時間のみが時間外労働を計算する上での対象時間とされます。
従いまして、例えば仮に当事案が31日の月であれば、月の法定労働時間の総枠は177.1時間ですので、通常時間外割増賃金(25%増分)は一切発生しない事になります。
但し、特約で所定労働時間の160時間を超える場合に割増賃金を支払う扱いになっていれば、13時間分の割増賃金が発生しますが、こちらについては固定残業代でカバーされる扱いになります。
投稿日:2023/05/25 19:56 ID:QA-0127254
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