事業所抵触日について
従業員の増加に伴い、本店を東京都新宿区から品川区へ本店を移動する事になったのですが、この際の事業所抵触日は今までの期間が引き継がれるのでしょうか?
それとも、移転した日から3年間に変更となるのでしょうか?
投稿日:2023/05/17 16:10 ID:QA-0126919
- ペンギンちゃんさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
単に住所変更だけであれば、同一事業所としてみなしますので、
今までの期間が引き継がれ、リセットはされません。
投稿日:2023/05/17 19:46 ID:QA-0126936
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、移動されても実質上事業所自体に変更はないものといえます。
従いまして、当然に従前の事業所抵触日が引き継がれる事となります。
ちなみに、合併等事業の再編が行われた場合でも、厚生労働省によりますと「組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる」と示されています。
投稿日:2023/05/17 19:57 ID:QA-0126939
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