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事業所抵触日について

従業員の増加に伴い、本店を東京都新宿区から品川区へ本店を移動する事になったのですが、この際の事業所抵触日は今までの期間が引き継がれるのでしょうか?
それとも、移転した日から3年間に変更となるのでしょうか?

投稿日:2023/05/17 16:10 ID:QA-0126919

ペンギンちゃんさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

単に住所変更だけであれば、同一事業所としてみなしますので、

今までの期間が引き継がれ、リセットはされません。

投稿日:2023/05/17 19:46 ID:QA-0126936

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、移動されても実質上事業所自体に変更はないものといえます。

従いまして、当然に従前の事業所抵触日が引き継がれる事となります。

ちなみに、合併等事業の再編が行われた場合でも、厚生労働省によりますと「組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる」と示されています。

投稿日:2023/05/17 19:57 ID:QA-0126939

回答が参考になった 0

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