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共済会の貸付事業について

当社には役員と社員を会員とし、会員相互の扶助共済を行うことを目的とする共済会があります。

今までは給付事業のみを扱っておりましたが、新たに貸付事業を追加することを検討しております。

そこでご質問です。

返済を給与天引きしたいのですが、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
会社からの貸付であれば労使協定が必要かと思いますが、「労使」ではないので…
会社が共済会から債権の取立委託を受ける形にすれば法的には大丈夫とも聞いたのですが具体的にはどうすれば良いでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/11 16:52 ID:QA-0126719

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り共済会はいわゆる労働基準法上の使用者ではございませんので、労使協定の締結自体が不可能です。

しかしながら、共済会の貸付制度によるものであっても給与からの天引きをされる行為者は共済会ではなくあくまで会社になりますので、賃金控除に関する労使協定を締結し当該天引き内容についてきちんと定められる事が必要です。

投稿日:2023/05/12 22:10 ID:QA-0126757

相談者より

ありがとうございました。
既存の労使協定の賃金天引き項目に本件を追加して対応したいと思います。

投稿日:2023/05/15 10:16 ID:QA-0126775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象に役員が含まれると税務問題が発生

▼貸付対象に、役員が含まれている場合は、税務上、その貸し付けに見合う受取利息を計上しなければなりません。この受取利息は収入に計上されるため、余分な税金を払うことになります。ですから、役員貸付金は役員借入金以上に問題なのです。
▼また、金融機関は、決算書に「役員貸付金」があることを嫌います。というのも、その会社に融資を実施しても、個人や他の会社にその資金が流用されるのではないかと危惧するからです。
▼ 従い、どうしても必要なら共済会と切り離して別制度化することをお薦めします。

投稿日:2023/05/14 19:42 ID:QA-0126765

相談者より

役員の件、大変勉強になりました。
ありがとうございます。
考慮した上、検討いたします。

投稿日:2023/05/15 10:15 ID:QA-0126774大変参考になった

回答が参考になった 0

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