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育児短時間勤務制度について

育児短時間勤務制度を導入しようとしております。
その際の『残業』の概念についてお聞きします。
仮に一日6時間勤務となった場合に、その者の残業は週30時間を超えた時、
になるのでしょうか?
それとも、週法定労働時間の40時間を超えた時、なのでしょうか?

投稿日:2008/06/07 21:56 ID:QA-0012658

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

地元兵庫の企業の方ですね‥
ご利用頂き有難うございます。

短時間勤務制度適用の労働者の残業についてですが、文面のケースで週休2日制の場合、所定労働時間、つまり原則としまして1日6時間または週30時間を超える時間につきましては、一般的な意味での「残業」となります。

但し、そうした「残業」はご存知の通り
①法定時間内の残業(※1日8時間かつ週40時間までの労働時間)
②法定時間外の残業=労働基準法上の時間外労働(※1日8時間または週40時間を超える労働時間)
の2つの部分に分かれています。

従いまして、①の場合には就業規則等で特別な定めをしていない限り残業時間分の通常の賃金支払のみで大丈夫ですが、②の場合には×1.25倍の割増賃金の支給が義務付けられることになります。

こうしたルールは育児理由の短時間勤務制度のみならず、パート・アルバイト等で元々所定労働時間が短い労働者についても全て同じ取り扱いになります。

投稿日:2008/06/07 22:50 ID:QA-0012659

相談者より

 

投稿日:2008/06/07 22:50 ID:QA-0035069大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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