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新型コロナウイルスが2類から5類へ

新型コロナウイルスが2類から5類へ5/8から変更になることで
社内でもマスク等の規定を変更しようとしています。
厚生労働省のHPを見てみると、新型コロナ感染者は法律に基づく外出自粛は求められませんと書いてあります。
ですが、社内で感染者が増えると困るので、社員が感染した場合は感染リスクの高い5日間を自宅待機にしようと思っています。
この場合、休業手当を支払いしないといけないのでしょうか?

投稿日:2023/04/27 17:11 ID:QA-0126398

総務Yさん
京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、症状が有り就労困難の状況であれば通常の病欠と同様ですので休業手当は不要といえます。

これに対し、無症状等で問題なく就労可能な状況で当人も勤務を希望されている中で会社から自宅待機を指示される場合ですと、休業手当の支払が必要になるものといえるでしょう。

但し、今後行政から新たな対応情報が出る可能性もある点に留意しておかれるべきです。

投稿日:2023/04/27 22:23 ID:QA-0126426

相談者より

コメントありがとうございます。
やはり、意欲がある場合は休業手当出すのが正解なのですね。
会社でじっくり考えて、対応しようと思います。

投稿日:2023/04/28 11:02 ID:QA-0126449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではないのですが、3類までの感染症であれば手当不要。5類になれば会社命令での自宅待機は休業補償が必要のようです。
現実的な人事政策として、どのような場合は休む、何を持って判断するなど取り決めをしておくと良いでしょう。

投稿日:2023/04/28 09:40 ID:QA-0126434

相談者より

コメントありがとうございます。
3類までは手当不要というのは知らなかったです。
色々な取り決めをこの際作ろうと思います。

投稿日:2023/04/28 11:08 ID:QA-0126450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅待機を命ずると休業手当が発生しますので、

経営判断にはなりますが、
5日間は無理しないで休んでください(有休なければ無給になるけど)いうアナウンスであれば、
休業手当は発生しません。

インフルと同様の扱いになりますが、
たいていは、5日間は苦しくて外出はできないと思われます。

投稿日:2023/04/28 09:52 ID:QA-0126437

相談者より

コメントありがとうございます。
言い方ひとつで変わるのですね。
色々なことを考えながら対応したいと思います。

投稿日:2023/04/28 11:16 ID:QA-0126451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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