メールで受け取った領収書の保管について
いつもお世話になっております。
メールで受け取った領収書を印刷して経理部へ提出したところ、
先方からデータで領収書を受け取っている場合はデータの領収書が
原本になる為印刷したものは受付けられないと言われてしまいました。
電子帳簿保存法上でその様に規定されているという事なのですが、
本当にそうなのでしょうか。。
(先方から受け取った領収書がデータなのか紙なのか、
経理部で判断できない場合もあるのではないかと思いまして。。)
投稿日:2023/04/20 08:43 ID:QA-0126142
- jinjiQさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正電子帳簿保存法におきましては、申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されています。
但し、この改正法内容に関しましては、2023年末までに行われる電子取引については紙媒体での保存も可能といった猶予措置が設けられています。
従いまして、現時点では紙媒体の領収書でも対応可能といえるでしょうが、いずれにしましても近く不可となりますので、経理部の指示に従われた対応をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/04/20 21:09 ID:QA-0126162
相談者より
服部様
いつもお世話になっております。
ご回答頂きありがとうございます。
紙での保存については2023年末までの猶予措置とのこと、理解致しました。
当社経理部の指示通り対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/21 09:55 ID:QA-0126170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
メールで直接受取った領収書
▼電子帳簿保存法の改正(令和5年度)により、「先方から電子的に受取った直接データでなくてはならない」という意味だと理解します。
投稿日:2023/04/23 10:51 ID:QA-0126205
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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