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退職者への源泉徴収票の交付について

3月末で退職する人がいます。

源泉徴収票の提出をお願いされているのですが、
3月末退職の人の給与支払が4/25になるのですが、
給与を支払ったあとに交付するのが普通でしょうか?

退職者が入社時に必要といってるのですが、
給与支払前に4/25支払予定分のものをいれた源泉徴収票をだしてもいいのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/03/29 13:10 ID:QA-0125444

まゆしーさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上退職日から1カ月以内に源泉徴収票を交付する義務が定められています。

従いまして、通常であれば御社でも4/25に給与支払後4/30までに交付される事で差し支えございません。

転職先で即必要とされる主旨が分かりかねますが、強行に要求されるようでしたら税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/03/29 21:46 ID:QA-0125457

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

3月分の給与の額が算出された時点で、源泉徴収票の発行が可能になりますので、あえて給与支払後まで待たす必要もございません。

退職者に対する源泉徴収票の交付は、一般的には最後の給与支払い日の前後あたりになりますが、入社時に必要といっているのであれば、速やかに交付してあげればいいでしょう。

投稿日:2023/03/30 09:41 ID:QA-0125475

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養控除申告書が退職日をもって効力がなくなるため、
退職日以後の給与支払いは、乙欄になります。

会社としては、甲欄と乙欄の2つの源泉徴収票を発行する必要があります。
本人には、その旨説明し、
3/25支払いまでの甲欄分を発行して渡して、
4/25支払いの乙欄分は後から渡すということでよろしいかと思います。

念のため、専門の税理士、税務署にご確認ください。

投稿日:2023/03/30 11:05 ID:QA-0125482

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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