死亡弔慰金の受取人が未成年の子の場合
末期がんで闘病中だった社員が死亡し、福利厚生費から弔慰金100万円を支給することになりました。
当該社員は独身で、闘病中は実弟に世話になっていましたが、離婚歴があり元妻との間に未成年の子が1人います。(死亡当時生計を一にしていません)
弔慰金規則では、受取人は「労働基準法施行規則第42条から第45条に規程する順位により」と定めており、これによると実弟ではなく子が受取人になりますが、この子に弔慰金を支払う場合、未成年ということで後見人や代理人を立てるなど特別な手続きは必要でしょうか?
投稿日:2023/03/13 09:33 ID:QA-0124834
- 悩める人事部員さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親権者または未成年後見の同意が必要
▼未成年者は自分一人では死亡保険金を請求する権限がないため、親権者または未成年後見人が代理あるいは未成年者の請求に同意する形で死亡保険金を請求する必要があります。
投稿日:2023/03/13 10:09 ID:QA-0124844
相談者より
川勝様、ご回答ありがとうございました。
ただ今回の弔慰金は「死亡保険金」や「死亡退職金」と違い、会社の福利厚生として亡くなった方を弔う気持ちを表し遺族を慰めるための金銭で、基本的に相続税がかからないと解釈しています。(死亡した労働者の1.5年分の給与を上回る金額ではありません)
以上のことから、当社が支払う弔慰金は「相続資産」としてではなく、労働基準法に基づく「遺族補償」に準じた扱いでも良いのでは?とも考える次第ですが、やはり相続資産になるのでしょうか?
更問になり申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸甚です。
投稿日:2023/03/13 15:35 ID:QA-0124868大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ひも付きでなければ、贈与は法定代理人の同意なく単独で受けられます(民法5条)。高校生ぐらいの事理弁識があるなら、直で連絡されるといいでしょう。
投稿日:2023/03/13 12:30 ID:QA-0124856
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。民法5条を確認したところ、今回の事例はこれに適用できるものと思われます。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 11:40 ID:QA-0124905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
例外方法に就いては弁護士さんに問合せを
▼死亡受取人を未成年者にしている場合、原則未成年者は保険金の請求手続きすることができません。(未成年者であっても、婚姻している場合は成人とみなされ、手続きが可能です)
▼色々なバリエーションがありますが、例外方法があるやも知れず、弁護士さんに聞いて下さい。
投稿日:2023/03/13 18:50 ID:QA-0124876
相談者より
川勝様
再度のご回答ありがとうございました。
民法5条に適合できるかの観点から顧問弁護士に相談してみます。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 11:42 ID:QA-0124907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした弔慰金等の支給対象者につきましては、御社規程上で任意に定める事が原則可能といえます。
従いまして、直接子に支給される事も可能といえますし、仮に後見人等が必要とされる場合でも御社ではなく遺族側で対応されるべき事柄ですので、御社側での特別な手続きは不要といえるでしょう。
投稿日:2023/03/13 21:31 ID:QA-0124879
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。民法5条に適合できれば、仰るとおり特別な手続きは不要ですね。顧問弁護士に相談しながら対応します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 11:45 ID:QA-0124908大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
弔慰金規則に「受取人が未成年の場合、法定代理人(親権者・後見人等)に支払う」といった旨の規定があれば当然それに拘束されますが、そうでなければ当該未成年の子に支払うことで差し支えはありません。
また、未成年ということで後見人や代理人をたてるのは先方の方であって、御社にその義務はありません。
投稿日:2023/03/14 10:57 ID:QA-0124900
相談者より
ご回答ありがとうございました。民法5条に適合できれば、仰るとおり特別な手続きは不要ですね。顧問弁護士に相談しながら対応します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 11:47 ID:QA-0124909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
公的制度ではなく貴社の福利厚生策ということであれば、貴社基準となります。
予定した対応の例外であれば、社内で今後のためにも方針を作っておきましょう。また今後のためにも、家族問題はかつてのようなパターンではあてはまらないケースが多々考えられるので、様々なケース対応例を立てておきましょう。
投稿日:2023/03/14 11:49 ID:QA-0124910
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