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コアなしフレックスタイム制につきましてご相談

いつもご相談させて頂き誠にありがとうございます。
弊社ではコアなしフレックスタイム制の導入を検討しております。
その中で以下ご質問させて頂ければ幸いでございます。

①1日の最低勤務時間を設定してよいか
 弊社は土日祝の完全週休2日制です。平日は最低1h以上勤務するよう設定したいのですが、可能でしょうか?

②休憩時間のパターンを増やしてよいか
 弊社は12:00~13:00が休憩時間ですが、フレックスタイム制の導入に伴い、AMから出勤者は12:00~、PMから出勤者は16:00~等パターンを作ることを検討するか、または社員の一存に任せるか悩んでおります。どちらも法令上問題ないでしょうか?

③月曜日のみ固定勤務制またはコアタイムを設定できるか
 定例の会議やコミュニケーションを考慮し、月曜日のみ固定勤務制(10:00~19:00勤務)またはコアタイムを設定する事は可能でしょうか?

④緊急事態の発生その他業務上必要であると判断されるときは中断し固定勤務制に戻してよいか
 緊急時の対応や総労働時間が何度も不足する社員への対応等を踏まえ、労使協定にて上記を締結することは問題ないでしょうか?

⑤勤務可能時間帯を設定してよいか
 深夜帯22:00~05:00や早朝帯05:00~07:00は勤務不可または許可制にしたいと考えておりますが、問題ないでしょうか?

お手数ではございますが、ご教示頂ければ幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/08 18:01 ID:QA-0124666

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと…

①事実上自由出勤制の制限とはなりませんので、可能といえます。

②フレックス制でも休憩の一斉付与の原則は適用されますので、複数の休憩時間を設ける等一斉付与でない場合にはやはり労使協定の締結が必要となります。

③フレックス制である以上、たとえ1日でも制度に反し固定時間勤務の日を設ける事は認められません。一方、コアタイムであれば可能といえます。

④そのような例外規定に関しましては、フレックス制の主旨を損ないかねませんので避けるべきといえます。逆にいえば、非常時であれば現実問題としまして規定によらずともフレックス制に関わらず通常の勤務体制を取る事自体が困難といえるでしょう。

⑤いわゆるフレキシブルタイムの設定と同様になりますので、可能といえます。

投稿日:2023/03/09 09:45 ID:QA-0124702

相談者より

お忙しい中ご回答頂き誠にありがとうございます。
承知いたしました。
法令に沿った対応を行い、社員に有意義な制度を検討致します。

投稿日:2023/03/10 13:39 ID:QA-0124779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①可能です。そのようにしている企業も多いといえます。

②コアタイムなしであれば、本人に任すしかありません。

③月曜日のみ通常勤務とすることは、フレックスの本質と異なるため、できません。
 月曜日のみコアタイムを設けることはできます。

④問題ありません。

⑤フレキシブルタイムを決めることは可能であり、問題ありません。

投稿日:2023/03/09 09:53 ID:QA-0124705

相談者より

お忙しい中ご回答頂き誠にありがとうございます。
承知いたしました。
法令に沿った対応を行い、社員に有意義な制度を検討致します。

投稿日:2023/03/10 13:39 ID:QA-0124780大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①可能です。

②どちらであっても問題はありません。

③特定の曜日のみにコアタイムを設けることは差し支えありませんが、固定勤務性は制度の趣旨に反し不可能と言わざるを得ません。

④問題はありません。

⑤問題はありません。

投稿日:2023/03/10 09:33 ID:QA-0124767

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①可能です。
②社員に一任となります。
③コアタイム設定無しには無理です。
④天変地異クラスの非常事態以外は不可能です。多忙などでは理由になりません。
⑤フレキシブルタイム設定で可能です。

投稿日:2023/03/10 17:40 ID:QA-0124791

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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