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中途採用の有休繰越について

お世話になります。
以下、弊社規定です。
例①
【2023年02月09日入社】の場合
2023年08月09日:*10日付与
2024年04月01日: 11日付与 以後毎年4月に下記勤続年数に応じて付与
(*)使いきれなかった日数は、最大8日分まで繰越可能


例②
【2022年09月01日入社】の場合
2023年03月01日:*10日付与
2023年04月01日: 11日付与 以後毎年4月に下記勤続年数に応じて付与
(*)使いきれなかった日数は、最大1日分まで繰越可能


入社後初回有休付与の10日のうち、次回有休付与の4月以降に繰り越しできる日数が上記の通りです。これは、中途入社日によって繰越日数が異なりますが、正しい運用でしょうか。
前任の跡を継ぎ、自分で調べてみたものの、初回取得日から2年の有効期限という表記しか確認できず、投稿させていただきました。
知識不足で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/01 11:28 ID:QA-0124344

ぽむぽむこさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社年度を除き、4/1を基準日として有休付与しているケースですが、
有休の時効は2年です。

ですから、①②とも、10日付与した分は2年間は有効とする必要があり、
繰越可能日数を8日、1日などと、制限することはできません。

投稿日:2023/03/01 16:38 ID:QA-0124370

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効に関しましては、権利が発生してから2年とされています。

そして、こうした定めは年休の発生日等に関わらず全ての年休に適用されますので、文面内容のように繰越日数に制限を設ける措置については認められません。

投稿日:2023/03/01 19:56 ID:QA-0124397

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は発生(付与)から2年の時効がありますので、時効を無視しての繰り越し制限は無効となります。

投稿日:2023/03/02 10:51 ID:QA-0124417

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

繰越日数に制限を設けることはできません。

有給休暇権の消滅時効は2年ですから、8日分や1日分といったように、残有休日数のうち一部の繰越しは認められず、全てを繰越す必要があります。

投稿日:2023/03/02 14:28 ID:QA-0124439

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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