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契約更新について

いつも参考にさせていただいております。
当社のパート従業員の契約更新ついてご教示お願いします。
このパートさんの契約形態は、6か月の有期雇用で、契約更新時は、期間満了時の業務量などにより判断するものとなっております。12月ころから受注量が減り、この先の予想も芳しい状況ではないので、更新しないと考えております。
3月末で期間満了となりますので、上記理由により契約更新はしないと本人に通告しても問題はないものでしょうか。契約更新しない場合は「解雇」ということになるのでしょうか。また、一般の「退職」ということで処理すべきものなのか、「退職」となれば「会社都合」ということになるのでしょうか。
初めてのことなので、どのように処理すべきか悩んでおります。どうかよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/28 11:17 ID:QA-0124277

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

更新条項で更新する場合があるとなっているのであれば、
通算契約期間が3年以上であれば、「会社都合」となります。

通算契約期間が3年未満であれば、「期間満了」となります。

投稿日:2023/02/28 16:30 ID:QA-0124292

相談者より

3年で違ってくるんですね。勉強になりました。

投稿日:2023/03/01 12:14 ID:QA-0124347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約更新の判断基準につきましては、法令上労働契約書等において明示される義務がございます。

御社の場合も、「期間満了時の業務量などにより判断するもの」であればそうした判断基準が明示されているものと思われますので、そうであれば解雇でなく単に期間満了による契約終了(退職)という扱いになります。

投稿日:2023/02/28 20:34 ID:QA-0124307

相談者より

悩み解決。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/01 12:23 ID:QA-0124348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務が3年以上かつ更新1回以上であり、更新しないことを最初に通知していない場合で、本人が継続を希望するのであれば「会社都合」です。 

投稿日:2023/03/01 10:45 ID:QA-0124338

相談者より

勤続通算2年なので、期間満了で対応できますね。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/02 09:56 ID:QA-0124411大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

ただし、有期労働契約を3回以上更新している場合、あるいは1年以下の契約期間の労働契約が更新され、最初の契約から継続して通算1年を超える場合などは、あらかじめ更新しないことが明示されている場合でない限り、少なくとも期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告しなければならないということになります。

あくまで、期間満了による退職であって、解雇の問題にはなりません。

投稿日:2023/03/01 11:43 ID:QA-0124346

相談者より

ご丁寧な回答、大変ありがとうございました。

投稿日:2023/03/02 09:57 ID:QA-0124412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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