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契約社員の契約更新

これまで半年間の契約期間で契約更新をしていた契約社員を、会社都合により次回の契約更新を最後に契約を打ち切ることを検討しています。
ただし、過去6回にわたり3年間以上も更新をしてきたことと、当社では過去に1人も契約更新を打ち切った実例が無いだけに、本人も更新を期待していると思います。
このようなケースでは、「実質的な無期雇用」や「本人の期待権」が問題になるということを聞いたことがあります。
やはり、このケースでは、本人同意が法的には必要になってくるのでしょうか?
ご教示をお願いいたします。

投稿日:2019/02/20 10:03 ID:QA-0082518

コンプラさん
埼玉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示状況は十分に契約更新期待ができる環境と思います。
会社都合ということで、経営の危機的状況を説明し説得をするなど、ていねいな対応をし、退職届を取るよう、一歩一歩進めるべきでしょう。契約更新を突然できないような通達を一方的に送るなど乱暴な進め方は、事態を硬化させ何倍ものめんどうを引き起こすリスクがあるでしょう。

投稿日:2019/02/20 15:56 ID:QA-0082528

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、実質無期契約型か、期待保護型のいずれかに該当するようですので、

本人が更新を希望した場合、合理的理由がない限り、期間満了の雇い止めはできないケースと思われます。

更新条項に則って会社都合の理由をよく説明し、合意してもらうよう努めることです。

投稿日:2019/02/20 17:15 ID:QA-0082532

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法基準に基づき判断

労働基準法第14条第2項基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。
▼ 厚労省の基準説明は、可なり長文に亘りますが、ポイント事項は次の通りです。
1.契約締結時の明示事項等
① 更新の有無の明示
② 判断の基準の明示
③ その他留意すべき事項
2.雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
3.雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
▼ 実態が基準通りであれば、基準を満たしていれば、本人同意は不要、満たしていなければ、同意が必要となります。
▼ 厚労省の基準説明は長文(12P)に及びますが、下記サイトに記載されていますので、現状がごれだけ条件を満たしているか、検証の上、採るべき措置を決めて下さい。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf >

投稿日:2019/02/20 21:10 ID:QA-0082538

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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