65歳以上の派遣労働者(土木技術者)の賃金について
派遣元の立場での質問となります。
弊社は「労使協定方式」で運用しています。
大手の建設系会社を60歳で定年となり、同社で嘱託としての継続雇用を経て現在65歳の派遣労働者(土木技術者)の賃金について質問します。
該当者は地下鉄や橋梁の設計に40年以上携わった技術者であり、「これまでの経験が生かせる仕事に従事したく、給料は嘱託終了時の水準を維持されれば良い」と言っています。
この時、該当者の嘱託終了時の賃金を「協定対象派遣労働者の賃金の取扱い」で示される「能力・経験調整指数」に当てはめると、【2年】に相当します。
これは嘱託再雇用時の賃金が、現役時の年収の**%と既に減額されていたことが原因です。
この場合は、労使協定により「該当者は能力・経験から判断し、【2年】が妥当」と整理することとなるのでしょうか。
超ベテラン技術者の能力・経験評価が2年というのは、あまりにも違和感があります。
該当者の年齢から在職老齢年金との関係もあり、高齢者派遣の場合はこのルール適用に苦慮します。
「高齢者は適用外」という意見や改訂方向性はないでしょうか。
以上についての、ご意見をいただきたく投稿しました。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/02/16 14:00 ID:QA-0123899
- 千葉ロッテさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
経験・能力を、業務内容・責任等勘案し、会社がどのように判断するかです。
高齢者は適用除外ということは、退職金については労使協定で定めることにより、
可能ですが、経験・能力についてはありません。
あとは本人が同意するかどうかです。
投稿日:2023/02/17 09:47 ID:QA-0123931
相談者より
ご回答、有難うございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/02/21 12:22 ID:QA-0124075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、能力・経験に関しましては機械的に判断されるのではなく、実態を踏まえた上で適正に判断される事が求められるものといえます。
つまり、指数上該当する水準で明らかに不合理となるような場合ですと、それ以上の水準で賃金支給される措置が妥当といえますし、派遣労働者の処遇向上という観点からも望まれる対応になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/02/17 18:12 ID:QA-0123953
相談者より
ご回答、有難うございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/02/21 12:23 ID:QA-0124077大変参考になった
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