スーパーフレックスの就業規則への記載について
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
当社ですが、スーパーフレックスを採用していることから現在24時間365日週休を1日以上設定する以外いつ働いてもよいといったルールとなっております。
一方36協定においては一日の所定外の上限を7時間としていることから実質一日の最大労働時間は15時間となります。
現状の就業規則には標準労働時間(例えば9時から18時)や休憩時間(例えば12時から13時)の記載が一切ありません。
※標準労働時間1日8時間、土日祝日休日との記載はありますが、1日の最低労働時間を設定していないことから週休3日等にすることも可能であり、振替日も自由に設定可能。
あくまでフレックス(1か月の変形労働時間制)は固定労働時間制の例外規定であり、標準労働時間や休憩時間の記載が必要と考えますがいかがでしょうか。またそのほか気を付けたほうが良い点ありましたらあわせてご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2023/02/09 18:01 ID:QA-0123625
- HRroumuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則には、全員スーパーフレックスでしたら、労使協定と適合させた、記載が必要です。
1日の最低労働時間を設けるかどうかは会社の考え方ですので、再検討してください。
振替自由とありますが、フレックスであっても休日は対象外となりますので、
振替は事前申請等、会社で管理把握する必要があります。
標準となる1日の労働時間、休憩については就業規則、労使協定で必ず規定する必要があります。
投稿日:2023/02/10 10:31 ID:QA-0123640
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スーパーフレックス制に関しましては通常コアタイムが無くより自由度の高いフレックスタイム制を示すものになります。
すなわち、スーパーフレックス制といえどもフレックスタイム制である事に変わりはございませんので、ご認識の通り標準労働時間や休憩時間の定め自体は必要となりますし、他のフレックスタイム制導入に関わる法定事項も同様に必要とされます。
投稿日:2023/02/10 21:40 ID:QA-0123676
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